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夫は、妻の収入を頼りにして、全く定職につきません。
たまに、アルバイト的な仕事をしても、3日働いて、3ヶ月休むという状況です。
妻が、「仕事をして」と懇願しても、「うるせえ、そのうちやるよ」と、全く聞く耳を持たず、という感じです。
夫は、仕事をしないで、朝から雀荘に入り浸りです。麻雀により、生活の資を得ようとしているのです。
かような夫の行為は、五号の離婚原因に該当します。(東京高等裁判所判例昭和54年)
夫は、どんな職についても、長続きがしません。確たる見通しもなく、転々と職を変えます。
そのうえ、安易に借財に走ります。
そのあげくに、妻らに、借財返済の援助を求めます。
このような、著しくけじめを欠く生活態度に終始する行為は、五号の離婚原因と、されました (東京高等裁判所判例昭和59年)。
妻側の、浪費の例です。
夫は、地方公務員で、特別に高給ではありません。
妻は、性格が派手なため支出が多く、しばしば家計費の不足を、きたしています。
そのため、妻は、夫に秘して入質や借財を、重ねています。
さらに、無断で夫名義の約束手形を、振り出しています。
また、夫の父名義で、高価な品々をローンで購入しています。
このような、浪費行為は、五号の離婚原因とされました。
(東京地方裁判所判例昭和39年)
夫は、誰にでも調子がよい男です。
知り合いからは、「千、3つの男」と、言われています。1000の事を話しても、3つしか本当のことはない、という意味です。
妻も、夫の上手な話しぶりに、うまく騙されて、結婚したようなものです。
その夫は、結婚の前後で、4回も詐欺罪を犯し、現在は受刑中です。
この場合、五号に該当するとして、妻の離婚請求が認められました。
(新潟地方裁判所昭和42年)
妻は、農家の長男である夫と婚姻後は、夫の両親と同居しました。
姑は、近所では、「キツイ女」と、言われています。そのため、姑の、嫁いびりも半端ではありません。
姑の、嫁に対して言った、数々の嫁いびりの、一例です。
(1) 「お前(嫁)は、食べるときの口のあけ方が悪い」
(2) 「箸の持ち方が悪い。教えなかった親も、悪い」
(3) ある時は、「茶碗などは、早く片付けろ」と、急がせる一方で別の時には、「人が食べているときに、片付ける者があるか」と、お茶をかける。
(4) 「姑より先に、飯を食うな」
(5) 「雪の中で、練炭をおこしている。お前は、まともなところが一つもない」
(6) 「嫁のくせに、何杯も飯を食うな」
たび重なる姑の嫁いびりに、夫は、なにもしません。
かような、夫の、両者の間をとりもたないような行為は、五号の離婚原因となります。
(盛岡地方裁判所遠野支部判例昭和52年)
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