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離婚原因

総論 
  1. 民法第770条1項五号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を、離婚原因としています。
     
  2. これは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質である共同生活の、回復の見込みが、ない場合をいいます。 
     
  3. 該当自由には各種ございますが、不労・浪費・犯罪行為・親族との不和などを理由に、
    五号の離婚原因と認定された事由を、ご紹介いたします。
不労
  1. 夫は、妻の収入を頼りにして、全く定職につきません。
     

  2. たまに、アルバイト的な仕事をしても、3日働いて、3ヶ月休むという状況です。
     

  3. 妻が、「仕事をして」と懇願しても、「うるせえ、そのうちやるよ」と、全く聞く耳を持たず、という感じです。
     

  4. 夫は、仕事をしないで、朝から雀荘に入り浸りです。麻雀により、生活の資を得ようとしているのです。
     

  5. かような夫の行為は、五号の離婚原因に該当します。(東京高等裁判所判例昭和54年)

借財
  1. 夫は、どんな職についても、長続きがしません。確たる見通しもなく、転々と職を変えます。
     

  2. そのうえ、安易に借財に走ります。
     

  3. そのあげくに、妻らに、借財返済の援助を求めます。
     

  4. このような、著しくけじめを欠く生活態度に終始する行為は、五号の離婚原因と、されました (東京高等裁判所判例昭和59年)。

浪費
  1. 妻側の、浪費の例です。
     

  2. 夫は、地方公務員で、特別に高給ではありません。
     

  3. 妻は、性格が派手なため支出が多く、しばしば家計費の不足を、きたしています。
     

  4. そのため、妻は、夫に秘して入質や借財を、重ねています。
     

  5. さらに、無断で夫名義の約束手形を、振り出しています。
     

  6. また、夫の父名義で、高価な品々をローンで購入しています。
     

  7. このような、浪費行為は、五号の離婚原因とされました。
    (東京地方裁判所判例昭和39年)

犯罪行為
  1. 夫は、誰にでも調子がよい男です。
     

  2. 知り合いからは、「千、3つの男」と、言われています。1000の事を話しても、3つしか本当のことはない、という意味です。
     

  3. 妻も、夫の上手な話しぶりに、うまく騙されて、結婚したようなものです。
     

  4. その夫は、結婚の前後で、4回も詐欺罪を犯し、現在は受刑中です。
     

  5. この場合、五号に該当するとして、妻の離婚請求が認められました。
    (新潟地方裁判所昭和42年)

告訴
  1. 妻は、ねたみ・執着心の強い夫と、離婚を希望しましたが、夫は離婚に応じません。
     
  2. そこで、妻は、夫に無断で、離婚届を提出しました。
     
  3. 夫の主張で、離婚は、当然に無効となりました。
     
  4. 夫は、ねちねちと、妻をいじめます。そればかりか、離婚届作成に、妻が、夫の署名を偽造したとして、刑事告訴しました。
     
  5. しかし、告訴の結果は、不起訴処分となりました。
     
  6. すると、夫は、検察審査会に、審査請求をしました。
     
  7. 夫の行為は、度を超えており、五号の離婚原因とされました。
    (東京地方裁判所判例平成4年)
親族との不和
  1. 妻は、農家の長男である夫と婚姻後は、夫の両親と同居しました。
     

  2. 姑は、近所では、「キツイ女」と、言われています。そのため、姑の、嫁いびりも半端ではありません。
     

  3. 姑の、嫁に対して言った、数々の嫁いびりの、一例です。
    (1) 「お前(嫁)は、食べるときの口のあけ方が悪い」
    (2) 「箸の持ち方が悪い。教えなかった親も、悪い」
    (3) ある時は、「茶碗などは、早く片付けろ」と、急がせる一方で別の時には、「人が食べているときに、片付ける者があるか」と、お茶をかける。
    (4) 「姑より先に、飯を食うな」
    (5) 「雪の中で、練炭をおこしている。お前は、まともなところが一つもない」
    (6) 「嫁のくせに、何杯も飯を食うな」
     

  4. たび重なる姑の嫁いびりに、夫は、なにもしません。
     

  5. かような、夫の、両者の間をとりもたないような行為は、五号の離婚原因となります。

    (盛岡地方裁判所遠野支部判例昭和52年)

     

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