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財産分与

総説
  1. 離婚すれば、夫婦の一方は、他方に対し、財産分与の請求をすることができます
    (民法第768条1項)。
     
  2. ところで、財産分与は、次の性質を有することが、一般に認められています。
    (1) 夫婦財産関係の清算
    (2) 離婚後の扶養
夫婦財産の清算(清算的要素)
  1. 夫婦財産の清算とは、夫婦が婚姻中に有していた、実質上の協同の財産を清算分配することです。
     
  2. 清算の対象となる財産は、当事者双方が、その協力によって得た財産です。
    (1) 夫婦が、婚姻後に協力して、形成または維持された財産は、夫婦の実質上の、共同財産として、清算の対象となります。
    (2) 清算の対象となるか否かは、名義によって形式的に判断するのではありません。その財産の、取得の経緯や対価などを考慮して、実質的に判断されます。
    (3) 夫婦の一方の特有財産であっても、他方の協力によって維持された場合(喪失や減額を免れた場合)には、清算の対象となります。
夫婦財産の清算で、問題となる財産
  1. 第三者名義の場合
    (1) 夫婦の協力で、形成された財産が、第三者名義(たとえば、夫の親や法人)になっている場合が、あります。
    (2) それらは、寄与の態様や報酬の有無、会社の事業内容や規模などの、具体的事情を考慮して、事案ごとに清算の可否を、判断します。
    (3) 判例では、夫婦が経営に従事していた同族会社の財産が、清算の対象として考慮されました(広島高裁岡山支部判例平成16年)。
    (4) ただし、名義人を当事者にしない限り、現物分割はできません。よって、金銭による清算となります。
     
  2. 退職金
    (1) すでに支給された退職金、または支給の決定した退職金は、清算の対象となります。(2) 将来取得するであろう退職金については、清算の対象に含める考えが、多数のようです。
    (3) これは、離婚の時期が退職の前後で、扱いを異にすることは均衡を欠くことを、理由としています。
    (4) 判例は、将来退職金を受給したときの支払いを、命じています(名古屋高等裁判所判決平成12年12月20日)。
    (5) なお、将来取得の退職金が、清算の対象となるのは、婚姻期間に相応する額です(横浜家庭裁判所審判平成13年12月26日)。
     
  3. 消極財産
    (1) 夫婦財産の清算は、婚姻中に夫婦間の協力によって、形成・維持された積極財産を、清算するものです。
    (2) したがって、通常は債務などの消極財産を分与することは、ありません。「一切の事情」の一つとして、考慮されることが多いようです。

    民法第768条3項
    「(財産分与は)、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他 『一切の事情』 を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」

    (3) なお、積極財産の額から、消極財産の額を差し引いた残額から、清算額を定める例も、あります。 
夫婦財産の清算の割合
  1. 清算の割合について、法律上で具体的基準は、定められていません。
     
  2. 実務では、具体的事案ごとに、清算の対象となる財産の形成に対する、双方の貢献の度合い(寄与度)によって、分割するものが多いようです。
     
  3. しかし、その寄与度が、明確でないことも多く、そのような場合は、双方の寄与を対等として、各2分の1とする裁判例が、増えています。
     
  4. なお、財産の清算に関しては、離婚についての有責性は、影響がありません。
離婚後の扶養(扶養的要素) 
  1. 離婚により、夫婦は、それぞれ自分で、生計を維持しなければなりません。
    しかし、専業主婦などは、ただちに稼動する能力もないのが通常です。
     
  2. そこで、自活できない者(多くは妻)に対し、経済力のある他方(多くは夫)に、何らかの形で、離婚後の相手方の生活保障を、義務づける必要があります。
    これが、離婚後の扶養といわれるものです。
     
  3. 離婚後の扶養は、夫婦財産の清算と慰謝料を認めても、なお配偶者の一方が、生活に困窮する場合に、他方の財産状態の許す限りで、認められるにすぎないとするのが、一般的な考えです。
     
  4. 実務では、離婚後の扶養を認めない例も多いようです。認めても、高齢や疾病など、要扶養性の強い場合を除けば、通常は離婚直後の一時的な生活援助金程度で、きわめて定額のようです。
過去の婚姻費用
  1. 民法第760条は、婚姻費用の分担を規定しています。
    離婚時に、過去の婚姻費用の清算が、問題になります。

    民法第760条
    「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」
     
  2. 婚姻中に、夫婦の一方が婚姻費用分担義務を怠ったために、他方が過当に婚姻費用を負担した場合、離婚時に、その清算をしないと不公平です。
     
  3. 裁判所の判例は、次の通り肯定しています(最高裁判所判決昭和53年11月14日)。
    (1) 過去の婚姻費用の分担は、財産分与の額および方法を定める際に、考慮される『一切の事情』の一つである。
    (2) よって、当事者の一方が、過当に負担した、婚姻費用の清算のための給付を含めて、財産分与の額および方法を、定めることができる。

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