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民法第770条1項五号と、有責性とは、直接関係がないと、いわれています。
夫婦いずれの責にも帰すべからず場合、または夫婦双方の責に帰すべき場合も、抽象的離婚原因がある場合は、認定されます(最高裁判所判例昭和33年)。
もっとも、相手方が無責の場合に破綻を認定するには、3年以上の生死不明とか、不治の精神病(同条同項三号、四号)に準ずるほどに、破綻が進行していることが、必要でしょう。
判例が認定した事例のほとんどは、相手方に何らかの落度や責任がある場合です。
婚姻を継続しがたい事由となる、具体的破綻事由には、さまざまな類型があります。
ここでは、暴行(DV)、虐待、重大な侮辱の事由について、裁判となった事例を、ご紹介いたします。
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