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DV・虐待離婚

総論 
  1. 民法第770条1項五号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を、離
    婚原因としています。
     
  2. これは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質である共同生活の、回復の見込みが、ない場合をいいます。  
     
  3. その判断は、婚姻中の両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、双方の年齢・健康状態・性格・職業・資産など、一切の事情が総合的に考慮されます。
抽象的離婚原因と有責性の問題
  1. 民法第770条1項五号と、有責性とは、直接関係がないと、いわれています。
     

  2. 夫婦いずれの責にも帰すべからず場合、または夫婦双方の責に帰すべき場合も、抽象的離婚原因がある場合は、認定されます(最高裁判所判例昭和33年)。
     

  3. もっとも、相手方が無責の場合に破綻を認定するには、3年以上の生死不明とか、不治の精神病(同条同項三号、四号)に準ずるほどに、破綻が進行していることが、必要でしょう。
     

  4. 判例が認定した事例のほとんどは、相手方に何らかの落度や責任がある場合です。

具体的破綻事由
  1. 婚姻を継続しがたい事由となる、具体的破綻事由には、さまざまな類型があります。
     

  2. ここでは、暴行(DV)、虐待、重大な侮辱の事由について、裁判となった事例を、ご紹介いたします。 

暴行(DV)の事由
  1. 暴行が原因で、離婚となった代表的判例を、ご紹介します。
     
  2. 夫は、すぐにキレる性格で、ちょっとしたことにも興奮しやすく、暴力を振るいます。
     
  3. ある時は、灰皿代わりに使用していた茶器で、妻の頭を殴打し、傷害を負わせました。
     
  4. このような、常軌を逸した狂暴な振る舞いに及ぶ夫の暴力行為は、五号の離婚原因に該当します (最高裁判所判例昭和33年)。
虐待の事由
  1. 悪妻の夫に対する、虐待の事例には、「ここまでやるか」と、いうのが、あります。
     
  2. 妻は、夫に対し、一晩中タオルを持っただけの裸で、ベランダに放置しました。
     
  3. また、ある夜は、夫に子供用の二段ベッドに就寝することを、強要しました。大柄な夫は、小さなベッドで、ほとんど眠れなかったようです。
     
  4. ある朝には、夫の出勤前に、何かの原因でキレた妻は、突然に夫の背広やネクタイを、ハサミで切りました。
     
  5. 会社の同僚との飲み会で、遅く帰った夫が、そのまま布団に入った際には、就寝中の夫に、妻は、ペーパーナイフを持って襲いかかり、腕や額に軽傷を負わせました。
     
  6. さらに、妻は、夫にたいし、日常茶飯事的に、水やみそ汁、ミルク、ジュースなどを、
    頭から浴びせかけたり、顔にかけたりしました。
     
  7. このような虐待的行為は、五号に該当し、離婚原因となるとの裁判がでました。
    (東京高等裁判所判例昭和58年)。
重大な侮辱の事由
  1. 夫婦は、家庭内別居同然で、妻が二階に住んでいました。
     
  2. ある日、妻が突然二階から降りて来て、「いじめられた」とか、「結婚して損をした」、「夫が、実母とべったりだ」とか、具体性のない非難を、夫にあびせます。
     
  3. また、ある時には、突然に興奮して、夫に対し、「威張るな」、「ばかやろう、何を言いやがる」などと、暴言をはきます。
     
  4. 優しい夫が、自宅車庫の上の六畳一間で、独り暮らしをしている老母を案じて立ち寄ると、「二人で何を相談した。何を悪口言った」と、怒鳴りつけます。
     
  5. さらには、長女と二人で夫を罵倒し、「ばばあは、早く死んでしまえ。邪魔だ」と、暴言をはきます。
     
  6. かような妻の侮辱的言動などは、五号に該当するとされました。
    (横浜地方裁判所判例昭和59年)

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