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財産分与調停

離婚の財産分与調停申立ての意義
  1. 離婚の財産分与調停申立てとは、離婚の財産分与について、当事者間で協議がととなわない場合に、家庭裁判所の調停を利用して解決するための申立てです。
     
  2. 協議離婚に際し、子供の親権者指定は、話し合いで合意しても、財産分与は協議ができないとか、協議不成立で、調停を申立てるケースが多いようです。
     
  3. なお、財産分与の調停が不成立の場合は、「調停不成立」という形で終了します。調停期日に出頭しなかった当事者に対しては、書面でその旨が通知されます。
財産分与の調停申立ての手続き
  1. 財産分与の調停申立人は、離婚した夫または妻です。
     

  2. 離婚原因を作った有責配偶者から、財産分与の調停申立てもできます。
     

  3. 離婚した妻の親が、申立てることはできません。
     

  4. 財産分与の調停を申立てるのは、相手方の住所地または当事者が合意して定めた家庭裁判所です。
     

  5. なお、審判の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
     

  6. 財産分与の調停申立ての際には、添付する書類がございます。

    (1) 申立人および相手方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票
    (2) 財産目録、不動産全部事項証明書、固定資産評価証明書など

財産分与請求調停申立書
  1. 家庭裁判所には、調停申立書が準備されています。記載例もございますし、裁判所のホームページにも、案内があります。
     

  2.  調停申立書に、記載する事項は定められています。

    (1) 事件名は、「財産分与」と記入します。

    (2) 申立人の、本籍・住所・氏名・連絡先・押印などが必要です。

    (3) 相手方の、本籍・住所・氏名・連絡先なども必要です。

    (4) 申立ての趣旨(後述)

    (5) 申立ての実情(後述)

財産分与請求調停申立書記載の「申立ての趣旨」
  1. 調停申立書の「申立ての趣旨」は、財産分与請求として、どのような解決を 望むかを、簡潔に記載する必要があります。
     
  2. 記載例としましては、次のようなのが一般的です。
     
  3. 申立ての趣旨
    「相手方は、申立人に対し、財産分与として金○○万円を支払う、との調停を求めます。」
財産分与請求調停申立書記載の「申立ての実情」

調停申立書の「申立ての実情」は、申立てに至った財産分与請求の経緯などを、簡潔に記載します。
 
記載の一例を、掲げます。
 
申立ての実情

  1. 申立人と相手方は、平成○年4月1日婚姻しましたが、相手方のパチンコおよび異性関係が原因で、夫婦関係が破綻し、平成○年5月1日協議離婚し、同日離婚届を提出しました。
     
  2. 相手方は、○○会社(一部上場企業)に勤務し、約900万円の年収を得ており、また、添付の財産目録記載の、不動産および預金500万円を所有しています。
     
  3. 申立人は、専業主婦として、なんら職についていません。
     
  4. 前記不動産および預金は、申立人が家事をきりもりし、節約した資産から購入、蓄えたものです。
     
  5. 申立人は、離婚に際し、財産分与として、不動産の時価の2分の1および250万円の支払いを相手方に求めましたが、相手方は応じません。 

よって、申立人は、今回の申立てをしました。

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