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親権者指定

調停離婚総説
  1. 離婚事件については、調停前置主義が、採用されています。
     
  2. すなわち、裁判所に離婚の訴えをするには、まず、裁判所に調停を、申し立てなければなりません。
     
  3. 当事者は、離婚とともに、親権者の指定・財産分与・慰謝料などを求める調停を、相手方の住所地の家庭裁判所に、申し立てます。
     
  4. 管轄の家庭裁判所は、両当事者が合意で定める家庭裁判所でも、かまいません。
調停における親権者の指定の合意
  1. 調停において、離婚とともに親権者の指定について、合意が成立しました。
    そして、これが調書に記載されますと、確定判決と同一の効力が生じます。
     

  2. すなわち、調書に記載されると、ただちに離婚および親権者指定の効力が生じます。
     

  3. 離婚調停において、未成年の子の親権者につき、「後日に、子の意向を尊重した上で、当事者間で協議して決定する」旨が、調書に記載された場合でも、離婚調停として有効と、されました。
     

  4. この場合は、離婚の届出後、速やかに親権者指定の手続きをとるべきです。
    親権者が指定されるまでの間は、婚姻関係にない父母の共同親権に、服することになります。

調停離婚で、親権者の合意がない場合

一 問題の所在 

  1. 離婚調停において、離婚をすること・財産分与など、について合意が成立しました。
     
  2. しかし、親権者の指定についてのみ合意が得られない場合です。
     
  3. この場合、とり得る措置は、4つの方法が考えられます。

 
二 第一の方法
 

  1. 離婚と親権者指定の、同時解決の原則を貫きます。そして、離婚事件全部につき、調停に代わる審判をする方法です。
     
  2. ただし、この離婚審判は、当事者または利害関係人の異議申立てで失効します。
     
  3. しかし、案外異議申立てがなく、確定することも多いようです。

 
三 第二の方法
 

  1. 調停不成立とし、後は人事訴訟による解決に委ねる方法です。
     
  2. この方法は、第一の離婚審判では、解決しそうもないときに、採用されます。離婚と親権者指定の、同時解決の原則を貫き、離婚事件全体について、合意が成立する見込みがない場合に、採られる方法です。
     
  3. 当事者の一方または双方が、この方式による解決を強く希望する場合は、当事者の訴権を保障する意味からも、この方式に委ねるべきだと、主張されています。

 
四 第三の方法
 

  1. 離婚についてのみ、分離して合意を成立させます。親権者の指定については、別途調停または審判の申立てをする旨の調書記載をします。
     
  2. 最終的に、全体として離婚調停を成立させる方法です。
     
  3. この方法は、離婚調停において、離婚と親権者指定の、同時解決の原則の例外を、採用するものです。
     
  4. なお、この方法をとった場合でも、協議離婚ではなく調停離婚として、取り扱うべきだと、されています。
     
  5. したがって、調停の成立と同時に、離婚の効力が生じます。よって、役所への届出は、報告的なものですから、親権者の指定がなくても、受理しなければなりません。

 
五 第四の方法
 

  1. 第三と同じ考え方に基づき、離婚調停において、離婚についてのみ分離して合意を成立させます。
     
  2. そして、親権者の指定については、合意不成立として、当然に、審判手続に移行させる方法です。
     
  3. 第三の方法と、第四の方法は、ともに、離婚と親権者指定の、分離解決方式です。
    実務的には、第三の方法がとられることが多いようです。

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