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調停において、離婚とともに親権者の指定について、合意が成立しました。
そして、これが調書に記載されますと、確定判決と同一の効力が生じます。
すなわち、調書に記載されると、ただちに離婚および親権者指定の効力が生じます。
離婚調停において、未成年の子の親権者につき、「後日に、子の意向を尊重した上で、当事者間で協議して決定する」旨が、調書に記載された場合でも、離婚調停として有効と、されました。
この場合は、離婚の届出後、速やかに親権者指定の手続きをとるべきです。
親権者が指定されるまでの間は、婚姻関係にない父母の共同親権に、服することになります。
一 問題の所在
二 第一の方法
三 第二の方法
四 第三の方法
五 第四の方法
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