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悪意の遺棄離婚

総説
  1. 民法第770条は、「裁判上の離婚」を、規定していますが、その1項に「悪意の遺棄」
    を、具体的離婚原因の一つと、しています。
     
  2. 民法第770条1項
    「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    1 (略)
    2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    (以下、略) 」 
「悪意の遺棄」の意義
  1. 遺棄とは、婚姻の本質的効果である、夫婦間の同居・協力・扶助の義務(民法第752条)、あるいは婚姻費用分担義務(760条)に、違反する行為です。
     

  2. これらの義務のうち、一つでも不履行があれば、成立します。
    しかし、実際上は、夫が妻子を放置して同居せず、婚姻費用も分担しないなど、義務違反が重なることが、多いようです。
     

  3. 悪意とは、前記の各義務の不履行によって、婚姻関係が破綻するに至るかもしれないことを知り、かつこれを容認することをいいます。
    ただ、倫理的にも許されないような要素を、含むとされています。
     

  4. 裁判例の中に、悪意について、次のように述べたのがあります。 
    「 悪意とは、社会的倫理的非難に値する要素を含むものです。
    すなわち、積極的に婚姻共同生活を廃絶するという、害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思をいいます。」 (新潟地方裁判所判例昭和36年4月24日)

同居義務違反
  1. 遺棄に該当する同居義務違反は、不当な同居義務違反の不履行に限られます。
    職業上の理由や病気療養、その他正当な事由のある別居は、該当しません。
     
  2. なお、当初は正当な別居であっても、生活費の送金を止めるなど、扶助義務違反や婚姻費用分担義務違反が加わると、遺棄とみられることが多いでしょう。
     
  3. 裁判例として、次のものがあります。
    妻が、夫と2児を残して突如家出をし、その後2年以上も行方不明である場合、同居義務違反が肯定されました(京都地方裁判所判例昭和25年8月17日)。
協力義務違反
  1. 妻が、不貞行為をしたとしても、婚姻の破綻が、主として夫の異常性行為や暴行による虐待に起因する場合には、夫の協力義務違反として、妻の離婚請求を認容すべきである、とした裁判例があります(東京地方裁判所判例昭和34年6月26日)。
     
  2. 夫が、突然に家出をして消息不明となり、生活費の送金もない事例では、協力義務違反のみならず、同居・扶助義務違反も、認定しました
    (名古屋地方裁判所判例昭和49年10月1日)。
扶助義務違反・婚姻費用分担義務違反
  1. 悪意の遺棄について、実務上多いのは、扶助義務違反ないし婚姻費用分担義務違反で、
    遺棄と認められる場合です。
     
  2. 夫が、他女のもとに走り、妻子に生活費を送金しない場合は、特段の事情がない限り、
    悪意の遺棄が認定されます。
     
  3. 精神病の夫を残して、実家に帰ったまま10年間も、まったく顧みない妻について、夫を悪意で遺棄したと、認定されました(岐阜地方裁判所判例昭和31年10月18日)。
     
  4. 扶助義務違反を否定した判例もあります(最高裁判所判例昭和39年9月17日)
    次の、事例です。
     
    「妻が、夫の財産から多額の支出をし、妻の兄に与えるなどして、婚姻破綻の原因を作りました。この場合、婚姻破綻の主たる責任が妻にあるわけですから、夫が、妻を扶助しなくても、悪意の遺棄に該当しません。」
悪意の遺棄と民法第770条2項との関係
  1. 民法第770条2項は、次のように定めています。
     
    「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」
     
  2. 悪意の遺棄に該当する事例であっても、婚姻がなお破綻するに足らず、回復の可能性がある場合には、裁判所の裁量により、離婚請求を棄却することができます。
     
  3. 夫が、妻子を遺棄していたが、十分に反省し、妻子の生活費に足りる金員を送り続け同居を望んでいる場合、妻から悪意の遺棄を原因とする離婚請求は、棄却される可能性が高いでしょう。

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