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1.相続人の廃除が、被相続人の発意に基づくものであるから、一度審判または調停によってその効果が生じても、被相続人において気が変われば、取り消しを請求することができます。この場合、特にその理由を必要としません。
2.審判申立ての相手方は、すでに廃除されている者であって、その廃除によって代襲相続人となった被廃除者の直系卑属は、当事者にはなりません。
3.取り消しによって、相続資格を回復します。この場合、被相続人は、戸籍の届出をしなければなりません。廃除の取消しが認められると、さらに気が変わっても、同一事実に基づいて廃除を請求することはできないと解すべきでしょう。
4.繰り返し得るとすれば、法律関係が不安定になるし、訴訟経済にも反するからです。後者の観点からは、さらに一歩を進め、廃除後取消しまでの事実に基づく再度の廃除をも、否定すべきものと考えられます。
5.すでに行われた廃除審判を遺言によって取り消すだけではなく、先の遺言で推定相続人を廃除し、後の遺言でこれを撤回することも、また可能です。後者は、直接には遺言の撤回の問題であり、本条とは無関係のように見えますが、本条は廃除の取消しを、遺言によって行い得ることを認めた規定でもあります。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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