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1.推定相続人の廃除は、遺言によっても行うことができます。その場合、遺言執行者が、手続をとるべきこと、および効果の遡及効が定められています。
2.遺言が、相続人の廃除を明言していれば問題ありませんが、明言していなくとも、廃除の効果は終局的には推定相続人から遺留分を奪うものですから、この趣旨を読み取ることができるときには、遺言の解釈として、遺言による相続人廃除の意思表示があるものと解して差し支えありません。
3.たとえば、「A、Aの母は、親からもらった金も俸給もボーナスも、全部搾り取ったから、Aらには1円の金もやれないし、うちの物や退職金には指一本も触れさせへん」という、死亡危急時遺言を、廃除の意思表示と解しています。
4.また、「事実上離婚が成立しているものと考えて、私の現在の財産年金の受給権は、Aには一切受取らせないようお願いします」との自筆証書遺言も、廃除の意思表示と解されています。
5.したがって、相続分をゼロと指定することは、事情によっては、廃除の意思表示と解する余地があります。
6.これに反し、「甲が乙と組んで、どんなことを言うても一切あきません。今更、今までの仕打ちを許しません。決めた通りAを私の相続人としますから、万一の時は頼みます」との遺言は、Aを包括受遺者とするもので、廃除の意思表示はないとされています。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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美馬 克康(みま かつやす)
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