越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続人廃除法文詳解

相続人廃除法文詳解についてをご説明しています。

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遺言による相続人廃除①遺言の解釈

1.推定相続人の廃除は、遺言によっても行うことができます。その場合、遺言執行者が、手続をとるべきこと、および効果の遡及効が定められています。

2.遺言が、相続人の廃除を明言していれば問題ありませんが、明言していなくとも、廃除の効果は終局的には推定相続人から遺留分を奪うものですから、この趣旨を読み取ることができるときには、遺言の解釈として、遺言による相続人廃除の意思表示があるものと解して差し支えありません。

3.たとえば、「A、Aの母は、親からもらった金も俸給もボーナスも、全部搾り取ったから、Aらには1円の金もやれないし、うちの物や退職金には指一本も触れさせへん」という、死亡危急時遺言を、廃除の意思表示と解しています。

4.また、「事実上離婚が成立しているものと考えて、私の現在の財産年金の受給権は、Aには一切受取らせないようお願いします」との自筆証書遺言も、廃除の意思表示と解されています。

5.したがって、相続分をゼロと指定することは、事情によっては、廃除の意思表示と解する余地があります。

6.これに反し、「甲が乙と組んで、どんなことを言うても一切あきません。今更、今までの仕打ちを許しません。決めた通りAを私の相続人としますから、万一の時は頼みます」との遺言は、Aを包括受遺者とするもので、廃除の意思表示はないとされています。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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令和6年3月13日

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