越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続人廃除法文詳解

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続人廃除の法文について、「相続廃除手続き中の死亡」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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相続人廃除手続き中の死亡

1.被相続人の生前に廃除またはその取消しが申立てられる場合において、その手続き中に被相続人が死亡したときは、審判確定前に相続が開始してしまうものの、遺産分割の前提問題である相続人の確定に障害となる事情が、目前に存在する状態となります。

2.そこで、廃除またはその取消しの確定による相続人が確定するまでの間、家庭裁判所に適当な処分を命ずる権限を与えています。これは、法的混乱の回避をはかったものと解釈されます。

3.申立権者は、親族・利害関係人および検察官です。廃除手続中に被相続人が死亡しても、裁判所は職権で処分を命ずることはできません。

4.すなわち、推定相続人廃除の申立て後、審判前に申立人について相続が開始したときは、裁判所は、親族・利害関係人または検察官の請求によって、遺産の管理に必要な処分として遺産管理人を選任し、同人をして異議申し立てを受継させるべきである、とされています。

5.もっとも、被相続人が生前に廃除の請求をした上、さらに遺言で同一事由により廃除の意思を表示し、遺言執行者を指定して、遺産の管理・処分を委ねた場合は、改めて遺産管理人を選任する必要はなく、同遺言執行者が、遺産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があるものとして同手続きを、継受することができるとされています。

6.利害関係人には、相続債権者・受遺者・相続人の債権者などをあげることができます。裁判所は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

7.家庭裁判所の処分として考えられるのは、相続財産管理人の選任です。この場合、管理人には「不在者の財産管理人」の規定が準用されます。よって、財産目録を作成しなければなりません。

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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
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駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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