越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続人廃除の法文について、「相続廃除手続き中の死亡」を解説しています。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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1.被相続人の生前に廃除またはその取消しが申立てられる場合において、その手続き中に被相続人が死亡したときは、審判確定前に相続が開始してしまうものの、遺産分割の前提問題である相続人の確定に障害となる事情が、目前に存在する状態となります。
2.そこで、廃除またはその取消しの確定による相続人が確定するまでの間、家庭裁判所に適当な処分を命ずる権限を与えています。これは、法的混乱の回避をはかったものと解釈されます。
3.申立権者は、親族・利害関係人および検察官です。廃除手続中に被相続人が死亡しても、裁判所は職権で処分を命ずることはできません。
4.すなわち、推定相続人廃除の申立て後、審判前に申立人について相続が開始したときは、裁判所は、親族・利害関係人または検察官の請求によって、遺産の管理に必要な処分として遺産管理人を選任し、同人をして異議申し立てを受継させるべきである、とされています。
5.もっとも、被相続人が生前に廃除の請求をした上、さらに遺言で同一事由により廃除の意思を表示し、遺言執行者を指定して、遺産の管理・処分を委ねた場合は、改めて遺産管理人を選任する必要はなく、同遺言執行者が、遺産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があるものとして同手続きを、継受することができるとされています。
6.利害関係人には、相続債権者・受遺者・相続人の債権者などをあげることができます。裁判所は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
7.家庭裁判所の処分として考えられるのは、相続財産管理人の選任です。この場合、管理人には「不在者の財産管理人」の規定が準用されます。よって、財産目録を作成しなければなりません。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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