越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続人廃除法文詳解についてをご説明しています。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
1.被相続人の生前に廃除またはその取消しが申立てられる場合において、その手続き中に被相続人が死亡したときは、審判確定前に相続が開始してしまうものの、遺産分割の前提問題である相続人の確定に障害となる事情が、目前に存在する状態となります。
2.そこで、廃除またはその取消しの確定による相続人が確定するまでの間、家庭裁判所に適当な処分を命ずる権限を与えています。これは、法的混乱の回避をはかったものと解釈されます。
3.申立権者は、親族・利害関係人および検察官です。廃除手続中に被相続人が死亡しても、裁判所は職権で処分を命ずることはできません。
4.すなわち、推定相続人廃除の申立て後、審判前に申立人について相続が開始したときは、裁判所は、親族・利害関係人または検察官の請求によって、遺産の管理に必要な処分として遺産管理人を選任し、同人をして異議申し立てを受継させるべきである、とされています。
5.もっとも、被相続人が生前に廃除の請求をした上、さらに遺言で同一事由により廃除の意思を表示し、遺言執行者を指定して、遺産の管理・処分を委ねた場合は、改めて遺産管理人を選任する必要はなく、同遺言執行者が、遺産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があるものとして同手続きを、継受することができるとされています。
6.利害関係人には、相続債権者・受遺者・相続人の債権者などをあげることができます。裁判所は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
7.家庭裁判所の処分として考えられるのは、相続財産管理人の選任です。この場合、管理人には「不在者の財産管理人」の規定が準用されます。よって、財産目録を作成しなければなりません。
このページトップ「相続人廃除法文詳解」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。