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1.相続の廃除は、被相続人が、自己の住所地の家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所は、審判または調停によって、審理します。申立てを却下する審判に対しては、即時抗告をすることができます。審判が確定し、または調停において合意が得られて、調停調書が作成されたときは、書記官から被廃除者の本籍地戸籍管掌者に対して通知します。廃除を申し立てた者は、戸籍届をしなければなりません。
2.廃除の審判が確定すると、推定相続人は、相続資格を失います。言い換えれば、相続開始にあたって、相続権を有しなくなることを考えると、相続人廃除の手続は、実体法上の権利の存否に関するものであって、公開の法廷において、対審のもとで進められるべきであり、審判手続によるものは、違憲ではないかと疑問が生じます。
3.この点につき、家庭裁判所は、被相続人の申立てにもとづいて、後見的立場から、具体的に廃除事由が存在するかどうかを審査判断するものと、解釈しています。
4.言い換えれば、被相続人の宥恕、相続人の改心など諸般の事情を総合的に考察して、廃除が相当であるか否かを、判断するものであり、その本質は非訟事件であるとするのが最高裁判所の立場です。
5.しかしながら、実体法上の権利義務の存在を前提にその具体的内容を定めるところの、遺産分割手続や同居審判手続と同じとみることができるか、疑問かもしれません。
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美馬 克康(みま かつやす)
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