越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続人廃除の法文の総説です。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
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1.相続人の廃除は、被相続人の意思によって、推定相続人の相続資格を奪う制度です。相続欠格が、被相続人の意思とは無関係に、一定の行為があれば当然に相続資格を失うのと、異なります。
2.ただし、被相続人の意思によって相続資格を剥奪するとはいえ、その意思にはある程度の合理性を要するという立場から、その意思だけでは足りず、家庭裁判所の審判を要します。
3.廃除の対象となり得るのは、遺留分を有する推定相続人です。兄弟姉妹を除く相続人は、遺留分権利者ですから、廃除の時点で、配偶者・子・尊属(親、祖父母)が相続人である場合において、それらの一部または全部から、相続資格を奪いたいと考えるときには、相続人廃除の手続きを、とらなければなりません。
4.廃除しておかないと、例えば上記3の相続人がいる場合に、被相続人が全財産を第三者に遺贈しても、その相続人は遺留分を主張することができます。そして、被相続人が財産を承継させたくないと考えている相続人も、財産を取得することになります。
5.同様の結果は、被相続人が推定相続人の相続分をゼロと指定した場合にも生じます。
6.それゆえ、推定相続人が遺留分を放棄しているときには、この者を廃除する必要はありません。
7.これに反し、推定相続人が兄弟姉妹であるときには、被相続人は全財産を第三者に遺贈しても、兄弟姉妹は遺留分を有しませんから、何ら財産を承継しません。すなわち、遺贈された全財産は、第三者が取得します。
8.なお、相続人の配偶者(例えば、父親が死亡した場合に、相続人である長男の嫁)に廃除事由があっても、そもそも相続人ではありませんから、廃除は問題となりません。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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