越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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1 相続人の探索は、被相続人(亡くなられた方)の、誕生から死亡までの、戸籍 謄本を取得して調べます。戸籍謄本は、「除籍謄本・改製原戸籍謄本」の古い のから、現在の「全部事項証明」までを、役所・役場で取得してください。
2 相続人の指定は、できません。 民法は、法定相続制を、採用しています。 すなわち、相続人は、法律上画一的に定められています。 これを、法定相続人といいます。
先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人となれません。
血族相続人がいるときは、その者と、同順位です。
そして、実子・養子は、同一割合で相続します。
既に「子」がいる場合、胎児の相続分は、その子と同一割合の相続です。
父母は、実父母であるか養父母であるかを問いません。
よって、実父母・養父母の全員生存なら、直系尊属は4名となります。
直系は、血族に限りますから、配偶者の尊属をふくみません。
つまり、旦那が亡くなった場合、嫁の父母は相続人ではありません。
祖父母は、父母が相続人でない場合に、相続人となります。
第1順位の「子」がいない場合、又はその全員が相続放棄をした場合、
あるいは、相続資格を失った(相続欠格・廃除)場合が、あります。
兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥・姪をふくみます。
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「トピックス・相続法豆知識」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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