越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続法の「相続人探索」についての豆知識をQ&A形式で紹介しています。

相続・遺言・相続放棄のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人が予め「相続人の指定」をすることが認められますか

いいえ、認められません。

民法は、法定相続制を、採用しています。
すなわち、相続人は、法律上画一的に定められています。
これを、法定相続人といいます。

法定相続人は、どのような者が該当しますか

大きく分けて、2系列に分かれます。

  1. まず、「血族相続人」が、あります。
    被相続人と、血縁関係があることで、相続権が与えられます。

     
  2. 次に、「配偶者相続人」が、あります。
    被相続人の配偶者に、相続権が与えられるのです。

血族相続人の相続順位はどうなっていますか

血族相続人は、次の順位で相続人となります。

  • 第1順位 子
  • 第2順位 直系尊属
  • 第3順位 兄弟姉妹

第1~3順位は、先順位者が、たくさん相続するということですか

いいえ。先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人となれません

血族相続人と、配偶者相続人との順位は、どうなりますか

配偶者は、常に相続人です。

血族相続人がいるときは、その者と、同順位です。

血族相続人の、「第1順位 子」には、養子をふくみますか。

肯定の場合、実子と養子の割合は、どうなりますか。
既に「子」がいる場合、胎児の相続分は、どうなりますか

「子」は、実子・養子を問いません。

そして、実子・養子は、同一割合で相続します。

既に「子」がいる場合、胎児の相続分は、その子と同一割合の相続です。

血族相続人の、「第2順位 直系尊属」を、説明してください

直系尊属とは、被相続人の、父母・祖父母のことです。

父母は、実父母であるか養父母であるかを問いません。

よって、実父母・養父母の全員生存なら、直系尊属は4名となります。
直系は、血族に限りますから、配偶者の尊属をふくみません。
つまり、旦那が亡くなった場合、嫁の父母は相続人ではありません。
祖父母は、父母が相続人でない場合に、相続人となります。

直系尊属が相続人となるのは、「子」がいない場合のみですね

いいえ。第1順位の「子」がいない場合、又はその全員が相続放棄をした場合、あるいは、相続資格を失った(相続欠格・廃除)場合が、あります。

「第3順位 兄弟姉妹」は代襲相続人をふくみますか

はい。兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥・姪をふくみます。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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令和6年11月5日
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