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 相続人の廃除(2)

相続人の廃除の事由は、どのようなものですか。

相続人の廃除事由は、次のとおりです。

遺留分を有する推定相続人が、

  1. 被相続人に対して、虐待をしたとき。
  2. 被相続人に対して、重大な侮辱を加えたとき。
  3. 推定相続人に、その他の著しい非行があったとき。

以上の、3つです。

そのような、相続人の廃除事由の有無は、被相続人が決定するのですね。

いいえ。

相続権を剥奪するに足る廃除事由の有無は、虐待・侮辱・非行の程度、当事者の社会的地位、家庭の状況、教育程度、被相続人側の責任の有無、その他一切の事情を斟酌して、家庭裁判所が決定いたします。

「虐待」について、相続人の廃除が認められる場合を、教えてください。

具体的な裁判例を、ご紹介しましょう。

いずれも、戦前のものです。
 
老齢の被相続人の腕にかみついて負傷させ、さらに突きとばした行為を、虐待と認めたのがあります。
 
また、親をいつも、「馬鹿親爺」と罵倒し、えり首をつかんで引きずりまわし、病気をしても介抱しない子の行為は、虐待および侮辱にあたるとされました。

戦後の判例で、「虐待」について、相続人の廃除を認めたのはありますか。

はい。

相続人が、経済的に苦痛のない身分にありながら、住家の裏小屋に老齢かつ病気の両親を住まわせ、生活費を全く与えず、食べ物を要求する母親を押し倒し、全治5ヶ月の傷害を与え、さらに、「お前達は、首をくくって死ね」と、暴言をはいた行為は、虐待または著しい非行である、とされました。

「侮辱」について、相続人の廃除が認められる場合を、教えてください。

はい。

戦前の判例ですが、ご紹介しましょう。 

  1. 被相続人である養父を、告訴した行為。
  2. 財産争いから父子が、仇敵の間柄に発展し、子が草刈鎌で父を殴打傷害した行為。
  3. 親子の財産争いから、子が新聞に誹謗記事を投書し、「狂父」よばわりした行為。 

これらはいずれも、「侮辱」として、相続人の廃除を認めました。

「著しい非行」について、相続人の廃除が認められた裁判例がありましたら、教えてください。

いくつかご紹介しましょう。

  1. 婚姻前から数名の女性と関係し、3人の子供を生ませ、結婚後も、妻子および老齢の父母を捨て、他の女性と同棲した行為。
     
  2. 家庭の主婦が、夫や子を捨て、父や夫の復帰の勧告にしたがわず、妻子のある男と、同棲した行為。
     
  3. 大学に入学したが、ギャンブルと女遊びで中退し、親に無心をくりかえし、就職するからと言っては金を強要し、結婚すると言っては資金を出させた行為。 

いずれも、「著しい非行」として、相続人の廃除が認められました。

それでは、相続人の廃除が認められなかった裁判例がありましたら、教えてください。

ご紹介しましょう。

  1. 被相続人に対する言動(虐待・侮辱)が、一時の激情にかられたもので、将来反復のおそれがない場合。
     
  2. 遊蕩三昧にふけり、財産を濫費する被相続人たる父に対し、準禁治産宣告の申立をしても、それが被相続人の放埓な生活態度を反省させる為にしたものと認められる場合。 

いずれも、相続人の廃除を認めませんでした。

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