越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続法の「相続人の廃除」についての豆知識をQ&A形式で紹介しています。
相続・遺言・相続放棄のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
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相続人の廃除とは、被相続人の意思によって、相続人の相続資格を奪う制度です。
すなわち、被相続人が、推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)に、相続させたくない場合に、かつ、そのことが当然である場合に、被相続人の意思によって、相続資格を奪うのです。
詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または撤回・取消し・変更をさせた者も、相続欠格人とされています。
これは、被相続人の遺言の自由を侵害する重大な違法行為だからです。
相続人の廃除は、被相続人の意思に基づき一定の手続きで廃除されない限り、相続資格は奪われません。
はい。被相続人から廃除されない限り、相続人となることができます。
遺留分を有しない推定相続人、すなわち兄弟姉妹に、相続財産を与えたくないと考えた場合には、次の方法があります。
これらの方法で、兄弟姉妹に相続させずにすみ、相続人の廃除と同様の効果となります。
相続人の廃除事由は、次のとおりです。
遺留分を有する推定相続人が、
以上の、3つです。
いいえ。
相続権を剥奪するに足る廃除事由の有無は、虐待・侮辱・非行の程度、当事者の社会的地位、家庭の状況、教育程度、被相続人側の責任の有無、その他一切の事情を斟酌して、家庭裁判所が決定いたします。
老齢の被相続人の腕にかみついて負傷させ、さらに突きとばした行為を、虐待と認めたのがあります。
また、親をいつも、「馬鹿親爺」と罵倒し、えり首をつかんで引きずりまわし、病気をしても介抱しない子の行為は、虐待および侮辱にあたるとされました。
はい。相続人が、経済的に苦痛のない身分にありながら、住家の裏小屋に老齢かつ病気の両親を住まわせ、生活費を全く与えず、食べ物を要求する母親を押し倒し、全治5ヶ月の傷害を与え、さらに、「お前達は、首をくくって死ね」と、暴言をはいた行為は、虐待または著しい非行である、とされました。
はい。戦前の判例ですが、ご紹介しましょう。
これらはいずれも、「侮辱」として、相続人の廃除を認めました。
いずれも、「著しい非行」として、相続人の廃除が認められました。
いずれも、相続人の廃除を認めませんでした。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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