越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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「相続分の譲渡」とは、各共同相続人が、遺産(相続財産)全体に対して有する包括的な持分、あるいは法律上の地位を、第三者に譲渡することです。
ここでいう相続分とは、積極財産のみならず 消極財産を含めた包括的な相続財産全体に対しての持分、あるいは法律上の地位です。
個々の財産の譲渡を、意味するものではありません。
しかし、相続開始から遺産分割時までに時間がかかる場合があります。
そのため、早急に相続分を換価処分をしたい、という相続人の利益を考慮して、認めたものです。
民法905条は、共同相続人の1人が遺産分割前でも、自己の相続分を第三者に譲渡できることを前提に、規定しています。
相続分の譲渡は、第三者のみならず、共同相続人に対してもできます。
請求できる権利を、有しています。
無効です。
参加できません。
相続分の譲渡人は、相続分の譲渡によって、相続財産上の権利を失っているからです。
債権者との関係で、免責されません。
免責を認めると、債権者に不利益を及ぼすからです。
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「トピックス・相続法豆知識」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
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