越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続法の「相続欠格」についての豆知識をQ&A形式で紹介しています。

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相続欠格とはなんですか

相続欠格とは、法律上当然に相続資格がなくなることです。

相続人なのに、なぜ相続欠格として、相続資格がなくなるのですか

法感情に反するからです。

相続人となるべき者が、一定の重大な違法行為をした場合、この者を相続人とすることが、法感情に反するからです。

相続欠格に該当する場合は、法律で規定されていますか

はい。相続欠格に該当する相続欠格事由は、民法で規定されています。

民法で規定されている以外にも、相続欠格となることはありますか

いいえ。民法で規定された以外には、相続欠格とはなりません。

相続欠格は、法律上当然に相続資格を奪うものですから、法律の規定は、厳格に解釈され、適用されるのです。

相続欠格事由はなんですか

民法の定める相続欠格事由は、5つあります。

大きく分ければ、次の2つです。

  • 第一に、被相続人などに対する生命侵害に関するもの
  • 第二に、被相続人の遺言の妨害に関するもの

と、なります。

被相続人などに対する生命侵害に関するもの、とはなんですか

2つあります。

まず、「故意に、被相続人または相続について先順位・同順位にある者を死亡させたり、死亡させようとしたために、刑に処せられた者」です。

次に、「被相続人の殺害されたことを知って、告発とか告訴しなかった者」です。

「故意に、被相続人または相続について先順位・同順位にある者を死亡させたり、死亡させようとしたために、刑に処せられた者」を詳しく教えてください

被相続人または相続について先順位・同順位にある者に対して、殺人既遂・殺人未遂・殺人予備を犯し、これによって刑に処せられた者は、相続欠格人となることです。

過失とか、傷害で死亡させた場合は、該当しないのですか

はい。過失致死罪とか、傷害致死罪の場合には、相続欠格とはなりません。

「被相続人の殺害されたことを知って、告発とか告訴しなかった者」を教えてください

被相続人が殺害されたことを知れば、告訴・告発するのが相続人の義務ですから、
これを怠った者には、ペナルティとして相続欠格としたのです。

被相続人の殺害を知って、告訴とか告発を怠れば、例外なく、相続欠格となるのですか

いいえ、告訴・告発のできない者とか、できにくい者は、相続欠格とはなりま せん。

是非の弁別ができない者とか、殺害者の配偶者および直系血族は、告訴・告発をしなくても、相続欠格とはなりません。

相続欠格事由には、「被相続人の遺言の妨害に関するもの」が、あるとのことですが、その妨害事由に、詐欺の場合がありますか

はい。詐欺・強迫によって、被相続人の、相続に関する、遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者は、相続欠格人です。 

これは、被相続人の相続に関する、遺言の自由を侵害する重大な違法行為だからです。

詐欺・強迫の場合はそれだけですか

いいえ。詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または撤回・取消し・変更をさせた者も、相続欠格人とされています。

これは、被相続人の遺言の自由を侵害する重大な違法行為だからです。

被相続人の遺言の妨害に関して、相続欠格はそれだけですか

もう1つあります。相続に関する被相続人の遺言書を、偽造・変造・破棄・隠匿した者も、相続欠格人とされています。

これは、被相続人の、相続に関する遺言を、不明にする重大な違法行為だからです。

遺言書は、相続に関する遺言書でなければならないのですね。認知に関する遺言書は、いかがですか

そのとおり、遺言書は、相続に関する遺言書です。

被相続人が、嫡出でない子を認知する旨の遺言書も、相続に関する遺言書であり、これを隠匿した者は、相続欠格者であり、相続人となれません。

認知する旨の遺言書も、認知によって、認知された子が相続人となるために、相続に関する遺言書に該当するからです。

相続に関する被相続人の遺言書を、破棄・隠匿した者が、相続欠格人とされるには、破棄・隠匿の故意が必要でしょうね。

その他に、相続に関して不当な利益を得る動機あるいは目的が必要でしょうか

はい。最高裁判所の判例では、遺言書を、破棄・隠匿する故意のほかに、相続に関して不当な利益を得る動機あるいは目的が必要である、とされました。

相続欠格者は、相続資格を失いますが、何らかの手続きが必要でしょうか

いいえ。法律上当然に、相続する権利がなくなります。

相続欠格者になった者が哀れなので、被相続人が、家庭裁判所に対し取消しを請求しようと思います。可能ですね

いいえ。出来ません。相続欠格は、被相続人の、意思に基づいて相続資格を、奪うものではないからです。

相続欠格者になると、全ての被相続人からの、相続資格を失うのですね

いいえ。相続欠格事由と関係する、特定の被相続人に対する相続資格を失うだけです。 

たとえば、甲が、自分の子供乙を、殺害し刑に処せられたとします。
甲は、乙を被相続人とする相続については、相続資格を失います。
しかし、甲の、父親丙を被相続人とする相続については、相続資格があります。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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