越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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はじめての遺言執行

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言執行について、はじめての方でもわかりやすいように解説しています。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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遺言執行の意義

  1. 遺言事項については、たとえば不動産の遺贈であれば、受贈者が遺贈による所有権の取得を第三者に対抗するためには登記を備えなければなりません。不特定物の遺贈であれば、目的物を特定して受遺者に引き渡さなければなりません。また、推定相続人の廃除であれば、家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。
     
  2. このように、遺言の効力が生じたのち、その内容を実現する手続きを遺言の執行といいます。遺言の執行は、遺言執行者または相続人によって行われます。

遺言書の検認

遺言書の検認の必要性
  1. 遺言者がせっかく遺言書を作成したとしても本人の死亡により遺言書が散逸したり、偽造・変造されたりするおそれがありますので、遺言者の死亡後すみやかに遺言書の現状を確認し、その午前を確実にしておく必要があります。
     
  2. そこで、相続開始を知った遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人は、遅滞なくその遺言書を相続開始地(被相続人の従来の住所地)を管轄する家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
     
  3. 添付書類として遺言者の出生から死亡時までの戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)などを提出します。
     
  4. 保管者や相続人が遺言書の提出を怠っても、遺言やその執行の効力に影響はありませんが、その者は過料に課せられます。
     
  5. 民法上、検認の対象となる遺言は公正証書遺言以外の遺言であり、公正証書遺言は検認を要しないとされています。また、法務局保管の自筆証書遺言についても検認を要しません。
遺言書の検認手続
  1. 検認は、遺言書の形式、態様などを調査・確認して後日の偽造・変造を防止し、その保全を確実にする目的で行われる一種の検証・証拠保全の手続きです。
    遺言者の真意にもとづくか否かや、遺言の効力の有無などの実態上の効果について、判断するものではありません。
  2. したがって、検認を受けたからといって遺言の有効性が確認されたわけではなく、遺言書が真正に成立したものと推定されるわけでもありません。
     
  3. 検認の申立てがあると家庭裁判所は、検認期日を定めて申立人および相続人その他の利害関係人を呼び出します。
     
  4. 検認期日に相続人などの立ち会いがなくても手続きが進められ、家庭裁判所は、申立人から提出された遺言書につき、封印や開封の有無、どのような用紙に何枚に、どのような筆記用具で日付、署名、押印はどのようになっているか等々、遺言の方式に関する一切の事実を調査・記録して検認調書を作成します。
     
  5. 検認手続きが終了すると裁判所書記官は、検認済証明書を作成し、これと検認した遺言書原本を申立人に返還します。
     
  6. 登記実務では、登記原因証明情報などとして、遺言公正証書以外の自筆遺言証書、秘密遺言証書などを提供して登記を申請する場合において、当該遺言書が検認手続きを終えていないときは、申請を却下する取扱いです。
     
  7. 検認自体は遺言の有効・無効を判断するものではありませんが、検認手続きを経ることにより遺言書の真正が相当程度担保されるとの考え方に出たものです。

封印のある遺言書の開封

  1. 封印のある遺言書は家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとに開封しなければなりません。
     
  2. 封印のある遺言書とは、封に印が押されている遺言書をいい、家庭裁判所において開封したうえ、その場で検認手続きが進められます。
     
  3. 秘密遺言証書は封印されていますので、必ず開封手続きが必要です。自筆遺言証書は、封印の必要はありませんが、封印されているときは、開封手続きが必要です。家庭裁判所外で開封されても遺言の効力に影響はないものの、開封者は過料に課せられます。
     
  4. 単に封筒に入れただけの自筆証書遺言書であれば開封手続きは要しませんが、封印がなくても密封されている場合は、開封せずにそのまま家庭裁判所に提出されるのがよいでしょう。
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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2022年度新時代のヒットの予感!!

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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