越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続法の「特別受益者の相続分」についての豆知識をQ&A形式で紹介しています。

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特別受益者とは、どういう人のことですか

特別受益者とは、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者をいいます。
民法第903条が、「特別受益者の相続分」を規定しています。

被相続人から、贈与や遺贈を受けた者がある場合、これらの事実を考慮しないで、相続分を計算すると、特別受益者は、二重の利得をします。

これでは、相続人間で不公平な結果となります。
また、被相続人の意思に反するとも考えられます。
 
そこで、民法は、このような場合の具体的相続分の算定を定めたのです。

特別受益となるのは、どのようなものですか

特別受益の範囲は、次のものが規定されています。

  • 第一に、相続人が、被相続人から受けた遺贈です。
  • 第二に、相続人が、被相続人から生前に、婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として受けた贈与です。

第二の生前贈与は、すべての贈与ではないのですか

はい、婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として受けた贈与に限定です。

これらの贈与は、たとえば、相続開始前1年間にしたものに、限定されるとかされるのでしょうか

いいえ。相続開始前1年間にしたものに限定されるとかの、規定はありません。

共同相続人の1人が、受取人とされた死亡保険金は、相続財産ですか

いいえ。これは相続財産に入りません。
最高裁判所の判決では、特別の事情がある場合は別ですが、原則として特別受益に当たらないとしました。

特別受益としての生前贈与について、価額評価が問題となると思いますが、受贈時を基準とするのですか

いいえ、相続開始の時が基準となります。

それでは、贈与されたお金を全部使い切り、相続開始時になくなっていれば、特別受益とならないのですね

いいえ、相続開始時に、原状のままであるものとみなして、評価します。

すなわち、受贈者の行為によって、贈与の目的である財産が滅失し、またはその価格の増減があったときでも、相続開始の時において、なお原状のままであるものとみなして、評価されるのです(民法第904条)。

家屋をもらって建増しをした場合でも、建増しをしないままで存在するものとして仮定して評価するのですね

そのとおりです。

特別受益の価額が、相続分の価額を超える場合もありえますね。

この場合、その超えた部分を他の相続人に償還するのですか

いいえ、超過した分は、返さなくてもよいです。

被相続人が贈与分をその者の特別取り分とすると、遺言に書いた場合はどうなりますか

この場合は、被相続人の意思を尊重して、それに従います。

たとえば、遺産は、その者を含めて法定相続分に従って分配すると、遺言に書かれていれば、持戻しは免除されます。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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