越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続人についての遺留分減殺請求を解説しています。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合のことです。被相続人の、贈与や遺贈によって奪われることはありません。
ところで、遺留分を侵害する被相続人の財産処分行為があっても、その行為は当然に無効となるものではありません。
相続人が欲するならば、取り戻すことができるにすぎません(遺留分減殺請求)。もし、取り戻しをせずに一定期間を経過すれば、この相続人の権利は消滅します。
相続人に取り戻しが保障されるのは、特定の財産そのものであるとはいえません。
受遺者や受贈者は、その財産の価額を返還することが認められています。
遺留分減殺請求権は、個人的財産権ですから、相続開始後に、これを放棄することは自由です。
ただし、相続開始前の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合にかぎり、有効とされています。
遺留分を有する者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分を有しません。
胎児も、生きて生まれれば、子としての遺留分を持ちます。
子の代襲相続人も、子と同じ遺留分を持ちます。
相続人が、直系尊属のみなら、3分の1です。
相続人が、子又はその代襲者のみなら、2分の1です。
相続人が、配偶者のみなら、2分の1です。
相続人が、配偶者と子又はその代襲者のみなら、2分の1です。
相続人が、配偶者と直系尊属のみなら、2分の1です。
相続人が複数ある場合は、相続人全体の遺留分の率に、それぞれの相続人の法定相続分の率を乗じたものが、その相続人の遺留分の率です。
相続人が、父母のみの場合
父および母はそれぞれ、1/3 X 1/2=1/6 です。
相続人が、配偶者Aと、子BCの場合
配偶者Aは、1/2 X 1/2=1/4相続人が、配偶者と母の場合
配偶者は、1/2 X 2/3=2/6
母は、1/2X1/3=1/6 です。
遺留分をもつ相続人が、相続によって得た純財産額が、その遺留分の額に不足するときに、はじめて遺留分侵害ありとして、減殺請求権が成立します。
遺留分減殺請求権者は、遺留分権者とその承継人、すなわち相続人、包括受遺者、相続分の譲受人です。
相手方は、原則として受遺者・受贈者およびその包括承継人です。
例外として、悪意の特定承継人、権利設定者に対しても行使できます。
遺留分権利者による減殺請求は、相手方への意思表示によります。
家庭裁判所の許可を得る必要はありません。裁判上で行使される必要性もありません。
減殺の順序と割合は、次の通りです。
(1) 減殺されるべき遺贈および贈与が数個あるときは、まず遺贈が減殺されます。
(2) 遺贈が数個あるときは、遺贈の価額に応じて案文して減殺します。
(3) 減殺すべき贈与が数個あるときは、後の贈与から始め順次前の贈与におよびます。
遺留分の減殺請求によって、遺留分を侵害している処分行為は効力を失います。
目的物上の権利は、当然に、遺留分権利者に帰属することになります。
減殺請求権は、遺留分権者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間経過すると消滅します。
また、相続開始から10年経過すれば、減殺請求権は消滅します。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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