越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は代襲相続の第4回目で、「再代襲」についてです。
教授:
今日は再代襲からはじめましょうか。
高橋君、この言葉を知っていますか。
高橋:
はい、え~っと、聞いたことはあるんですけど、詳しく説明できません。すみません。
教授:
そうですか、ここは難しいかもわかりませんね。
それでは、安藤さんいかがですか。
安藤:
はい、ちょっと理解不十分ですが、こういうことでしょうか。
たとえば、被相続人甲より先に甲の子Aが死亡し、代襲相続人となるべきであったAの子B(被相続人の直系卑属=孫)も、甲の相続開始以前に死亡している場合、Bに子C(被相続人の直系卑属=ひ孫)がいれば、Cは、Bを代襲し、さらにAに代襲(再代襲)して、甲を相続します。これを再代襲というのだと思います。
なお、再々代襲など、理論上は無限に子孫が代襲を重ねることができます。このことは、代襲者が、相続欠格もしくは相続人の廃除によって、代襲相続権を失った場合も同じと考えます。
教授:
大変よくできました。
続いて、中森さん、代襲相続の効果を適格にまとめてください。
中森:
はい、代襲相続の効果は、第一に、代襲者は、被代襲者の相続順位で被相続人を相続することです。第二に、代襲者は、被代襲者が相続すべきであった相続分を、相続することです。
教授:
よろしい。
次に、甥姪の代襲相続に行きましょう。
飯野君、説明してください。
飯野:
被相続人甲の、兄弟姉妹乙が相続人となるべき場合に、その兄弟姉妹乙が、被相続人の相続開始以前に死亡している場合、または相続人の欠格事由に該当した場合は、代襲相続の発生原因となります。なお、相続の放棄は代襲相続原因になりません。
また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、廃除されることはなく、兄弟姉妹については、廃除は代襲相続の発生原因とはなりません。
教授:
いいですね。続けて、仲村さん説明してください。
仲村:
代襲相続の発生原因がある場合に、被相続人甲の兄弟姉妹乙に子Aがあれば、Aは自分の親である乙を代襲して、被相続人甲の相続人となります。ただし、この場合の乙の子Aは、被相続人甲の傍系卑属(被相続人の甥姪)に該当する者でなければなりません。また、代襲者Aは、被相続人甲に対して、相続権を失っていないこと、および被相続人甲の相続開始のときに、代襲者となる者Aが生存していることが必要です。
教授:
はい、よくできました。
今日はこれで終わりましょう。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
事務所紹介(プロフィール)はこちら
このページトップ「相続人ゼミ」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。