越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続人ゼミ

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続人について、再代襲を解説しています。“せんげん台駅前大学”のゼミ形式です。

 

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は代襲相続の第4回目で、「再代襲」についてです。

教授:

今日は再代襲からはじめましょうか。
高橋君、この言葉を知っていますか。

高橋:

はい、え~っと、聞いたことはあるんですけど、詳しく説明できません。すみません。

 

教授:

そうですか、ここは難しいかもわかりませんね。
それでは、安藤さんいかがですか。

安藤:

はい、ちょっと理解不十分ですが、こういうことでしょうか。

たとえば、被相続人甲より先に甲の子Aが死亡し、代襲相続人となるべきであったAの子B(被相続人の直系卑属=孫)も、甲の相続開始以前に死亡している場合、Bに子C(被相続人の直系卑属=ひ孫)がいれば、Cは、Bを代襲し、さらにAに代襲(再代襲)して、甲を相続します。これを再代襲というのだと思います。

なお、再々代襲など、理論上は無限に子孫が代襲を重ねることができます。このことは、代襲者が、相続欠格もしくは相続人の廃除によって、代襲相続権を失った場合も同じと考えます。

 

教授:

大変よくできました。
続いて、中森さん、代襲相続の効果を適格にまとめてください。

中森:

はい、代襲相続の効果は、第一に、代襲者は、被代襲者の相続順位で被相続人を相続することです。第二に、代襲者は、被代襲者が相続すべきであった相続分を、相続することです。

 

教授:

よろしい。
次に、甥姪の代襲相続に行きましょう。
飯野君、説明してください。

飯野:

被相続人甲の、兄弟姉妹乙が相続人となるべき場合に、その兄弟姉妹乙が、被相続人の相続開始以前に死亡している場合、または相続人の欠格事由に該当した場合は、代襲相続の発生原因となります。なお、相続の放棄は代襲相続原因になりません。

また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、廃除されることはなく、兄弟姉妹については、廃除は代襲相続の発生原因とはなりません。

 

教授:

いいですね。続けて、仲村さん説明してください。

仲村:

代襲相続の発生原因がある場合に、被相続人甲の兄弟姉妹乙に子Aがあれば、Aは自分の親である乙を代襲して、被相続人甲の相続人となります。ただし、この場合の乙の子Aは、被相続人甲の傍系卑属(被相続人の甥姪)に該当する者でなければなりません。また、代襲者Aは、被相続人甲に対して、相続権を失っていないこと、および被相続人甲の相続開始のときに、代襲者となる者Aが生存していることが必要です。

 

教授:

はい、よくできました。
今日はこれで終わりましょう。

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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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