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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は代襲相続の第4回目で、「再代襲」についてです。

再代襲

教授:

今日は再代襲からはじめましょうか。
高橋君、この言葉を知っていますか。

高橋:

はい、え~っと、聞いたことはあるんですけど、詳しく説明できません。すみません。

 

教授:

そうですか、ここは難しいかもわかりませんね。
それでは、安藤さんいかがですか。

安藤:

はい、ちょっと理解不十分ですが、こういうことでしょうか。

たとえば、被相続人甲より先に甲の子Aが死亡し、代襲相続人となるべきであったAの子B(被相続人の直系卑属=孫)も、甲の相続開始以前に死亡している場合、Bに子C(被相続人の直系卑属=ひ孫)がいれば、Cは、Bを代襲し、さらにAに代襲(再代襲)して、甲を相続します。これを再代襲というのだと思います。

なお、再々代襲など、理論上は無限に子孫が代襲を重ねることができます。このことは、代襲者が、相続欠格もしくは相続人の廃除によって、代襲相続権を失った場合も同じと考えます。

 

教授:

大変よくできました。
続いて、中森さん、代襲相続の効果を適格にまとめてください。

中森:

はい、代襲相続の効果は、第一に、代襲者は、被代襲者の相続順位で被相続人を相続することです。第二に、代襲者は、被代襲者が相続すべきであった相続分を、相続することです。

 

教授:

よろしい。
次に、甥姪の代襲相続に行きましょう。
飯野君、説明してください。

飯野:

被相続人甲の、兄弟姉妹乙が相続人となるべき場合に、その兄弟姉妹乙が、被相続人の相続開始以前に死亡している場合、または相続人の欠格事由に該当した場合は、代襲相続の発生原因となります。なお、相続の放棄は代襲相続原因になりません。

また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、廃除されることはなく、兄弟姉妹については、廃除は代襲相続の発生原因とはなりません。

 

教授:

いいですね。続けて、仲村さん説明してください。

仲村:

代襲相続の発生原因がある場合に、被相続人甲の兄弟姉妹乙に子Aがあれば、Aは自分の親である乙を代襲して、被相続人甲の相続人となります。ただし、この場合の乙の子Aは、被相続人甲の傍系卑属(被相続人の甥姪)に該当する者でなければなりません。また、代襲者Aは、被相続人甲に対して、相続権を失っていないこと、および被相続人甲の相続開始のときに、代襲者となる者Aが生存していることが必要です。

 

教授:

はい、よくできました。
今日はこれで終わりましょう。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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