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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は代襲相続の第6回目で、「遺言と代襲相続」についてです。今回が代襲相続の最終回です。

遺言と代襲相続

教授:

今日は、遺言と代襲相続の可否について検討しましょうか。
Aが特定の不動産を、Bに相続される旨の遺言をしたが、当該不動産を相続するはずであった推定相続人Bが遺言者Aよりも先に死亡した場合、何が考えられますか。
吉川さん、お願いします。

吉川:

はい。Bの相続人が代襲相続することができるかにつき、確か民法には規定が存在しないと思います。

 

教授:

そうですね。同じく吉川さん、遺贈の場合はどうでしょう。

吉川:

遺贈の場合は、遺言者よりも先に受遺者が死亡した場合は、当該遺言は効力を生じないという規定があります。

 

教授:

その通り。それでは、遺言により、相続をするはずであったBが、遺言者Aよりも先に死亡したときは、Bの子Cは相続すると思いますか?
山浦さん、どうでしょう。

山浦:

この場合、Bに代わってBの子Cが相続する旨の記載(予備的遺言または補充的遺言)がないときは、民法の受遺者の死亡による遺贈の失効の規定を類推適用して、Bの相続人の相続は認められません。そして、遺言によりBが相続すべきであった部分については、遺言者Aの法廷相続人全員が相続することになります。

 

教授:

よくできました。この件に関して判例を調べてきた人はいますか。

大岡:

はい。少し不十分ですが、調べてきましたので発言させてください。

 

教授:

大岡君、さすが勉強家ですね。よろしい、発言してください。

大岡:

平成23年の判例は、「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言にかかる条項と遺言者の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情および遺言者のおかれていた状況などから、遺言者が上記の場合には、当該推定相続人の代襲者そのものに遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生じることはないと解するのが相当である、と判示しています。

 

教授:

はい、よくできました。
今日の「遺言と代襲相続」で、代襲相続の回は終了です。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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