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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は代襲相続の第2回目「代襲相続が発生するための要件」についてです。
教授:
代襲相続が発生するためには種々の要件が必要ですが、まず代襲原因があることが必要ですね。徳井さん、それについて説明してください。
徳井:
代襲相続が発生するためには、次の原因のいずれかがあることが必要です。第一に、被相続人の相続人となるべき者が、被相続人の相続開始以前に死亡していることです。これは、相続人となるべき者が失踪宣告を受けた場合や、被相続人と相続人となるべき者が同時死亡した場合も含まれます。
第一の要件がない場合に、次の第二の要件がある場合も代襲相続が発生します。それは、相続人となるべき者が、相続人の欠格事由に該当し、または相続人の廃除によって、相続権を失っていることです。
教授:
はい、よくできました。吉田さん、代襲原因としての死亡とか欠格事由の発生は、相続開始の前か否かについて説明してください。
吉田:
代襲原因としての被代襲者の死亡は、相続開始以前のものに限られます。相続欠格については、欠格事由の発生が被相続人の相続開始後であっても代襲原因となります。たとえば、被相続人を殺害した者の相続欠格該当は、刑に処せられたことが要件ですが、当然被相続人の死亡後に刑に処せられたことになります。相続欠格の効果は相続開始時にさかのぼって生じます。相続排除の場合も、相続開始後であっても代襲原因となります。
教授:
はい、オッケーです。鈴木さん、相続の放棄はどうですか?
鈴木:
相続の放棄は、代襲相続原因とはなりません。被相続人の子全員が相続の放棄をしたときは、放棄者に子(被相続人の孫)があっても、その子は代襲相続をすることができず、次順位の相続人が相続します。
教授:
はい、よくできました。
「代襲相続のその他の要件」は次回にまわします。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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