越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続人について、代襲相続その他の要件を解説しています。“せんげん台駅前大学”のゼミ形式です。
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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は代襲相続の第3回目で、「代襲相続その他の要件」についてです。
教授:
代襲相続には、代襲原因があることという要件を前回やりましたが、その他にも要件があります。福田さんいかがですか。
福田:
代襲される者(被代襲者)が、被相続人の子であることが必要です。
次に代襲者が、被代襲者の子であって被相続人の直系卑属であることが必要です。
教授:
はい、そこで結構です。伊藤君、被相続人と被代襲者とが、養親子の関係にある場合について説明してください。
伊藤:
被相続人と被代襲者との養子縁組前に生まれている被代襲者の子(連れ子)は、被相続人の直系卑属でないから(養親との間に、血族間におけると同一の親族関係を生ずるものではないから)、代襲相続人となることができません。
これに対し、被相続人と被代襲者の養子縁組後に出生した被代襲者(養子)の子は代襲相続人となります。なお、被相続人(養親)と養子とが離縁したときは、養親と養子の親族関係が終了するので、養子の子の代襲相続は生じません。
教授:
伊藤君、詳しく説明ありがとうございます。
代襲相続の他の要件として、代襲者が被相続人に対して相続権を失っていないことが必要ですが、これについて小笠原君、説明してください。
小笠原:
はい、代襲者が被相続人に対して、相続欠格事由に該当せず、または廃除されていないことが必要です。これに対し、代襲者になろうとする者が、被代襲者から廃除された者または被代襲者に対して欠格者であるときの代襲相続権については、すみません、よくわかりません。
教授:
そうですね、最後に小笠原君が言ったことは学説が分かれていて難解ですね。
高尾さん、他に補充することはありますか。
高尾:
そうですね。
代襲者となる者は、被代襲者が相続権を失ったときに生存していることは必要ではありません。したがって、代襲者となる者が被代襲者の死亡後に生まれた場合(胎児を含みます)、または被代襲者に相続欠格事由が発生した後、もしくは相続人の廃除があった後に生まれたとしても、被相続人の相続開始時に代襲者となる者が存在していれば、代襲者となる者は被代襲者を代襲して被相続人を相続することができます。
被相続人の相続開始時に胎児として存在していれば、代襲相続人となることができます。ただし、胎児が相続開始後に死体で生まれたときは、代襲相続は生じません。
教授:
高尾さんすごいですね、よくできました。
これで終わりにして、次回にしましょう。
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