越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続人について、非嫡出子を解説しています。“せんげん台駅前大学”のゼミ形式です。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は、法定相続人の前回の続きで「非嫡出子」が中心です。緊張してくださいね。
教授:
坂井君、嫡出でない子が、相続する方法はありますか?まず嫡出でない子から説明してください。
坂井:
嫡出でない子とは、法律上の婚姻関係にない男女間で生まれた子です。被相続人の嫡出でない子が、父を相続できるためには、父の任意認知または裁判による認知を得なければなりません。認知があれば、嫡出でない子は、父と氏・戸籍が異なっていても、また、母の親権に服していても、父を相続することができます。なお、母子関係は、母の認知がなくても原則として分娩という事実から、嫡出でない子は、母を相続することはできます。
教授:
小倉君、養子の相続はどうですか?なお、特別養子縁組についても説明してください。
小倉:
養子は、養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得するから、養親の相続については、嫡出である子と異なるところはありません。養子は、養親と実親との双方を相続できます。特別養子縁組の場合は、特別養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了するから、特別養子は実親を相続することはできません。
教授:
相原さん、胎児はどうですか?
相原:
相続開始時に胎児であった者は相続権があります。ただし、胎児が相続開始後に死体で生まれた場合には相続権はありません。
教授:
はい、よくできました。次回に続きます。
次回、指名されそうな人は、よく勉強してきてください。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
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ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
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美馬克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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