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相続人

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相続人は順位および相続分が法律で定められています。相続人について、詳しく解説しています。

墳墓・葬式費用・香典等の相続問題

総説
  1. 相続の一般的効力として、被相続人の死亡により、被相続人に属していた一切の権利義務が、包括的に相続人に承継されます(民法第896条)。
     

  2. 問題は、墓の承継です。

    民法第897条は、墓を含めた祭祀財産について、特別の承継ルールを定めています。

     

  3. すなわち、民法第897条は、次のように規定しています。

    (1) 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定があるときは、その者が承継する。

    (2) 慣習が明白でないときは、家庭裁判所が定める。
祭祀財産
  1. 系譜とは、家計図、過去帳などの、祖先以来の系統を示すものです。
     

  2. 祭具とは、位牌、仏壇、仏具、神棚などの、祭祀・礼拝の用に供するものです。
     

  3. 墳墓は、墓石、墓碑だけでなく、その所在する土地(墓地)の所有権や、墓地使用権(大阪高裁決定昭和59,10,15)を、ふくみます。
    ただし、墳墓にふくまれる墓地の範囲は、墓石などが存在する墳墓と密接不可分な範囲に限られます(広島高裁判例平成12,8,25)。

祭祀財産の承継者
  1. 祭祀財産は、「祭祀を主宰すべき者」が、承継します。祭祀主宰者は、
    (1) 第一に、被相続人の指定で、決定します。
    (2) 第二に、指定がないときは、その地方の慣習に、したがいます。
    (3) 第三に、指定もなく慣習も明らかでないときは、家庭裁判所の審判で、定まります。
     

  2. 祭祀主宰者の資格には、制約はありません。

    相続人か否か、親族関係の有無、氏の異同などは、問わないとされています
    (大阪高裁決定昭和24,10,29)。
     
  3. 祭祀主宰者は、通常は1人です(大阪高裁決定昭和59,10,15)。

    しかし、特段の事情があれば、2人を共同の承継者とすることも、認められています
    (仙台家裁審判昭和54,12,25)。
     
  4. 系譜、祭具、墳墓の承継者を、それぞれ別人とすることも、できます

    (東京家裁審判昭和42,10,12)。

祭祀財産承継者の問題点
  1. 被相続人が、祭祀承継者を指定する方法は、限定がありません。
    生前行為、遺言、書面、口頭、明示、黙示を問いません。
    外部から、その意思が推認されれば足りる、とされています。
     

  2. 祭祀承継者が、慣習によって定められる場合、その慣習は、被相続人の住所地の慣習をいいます。しかし、出身地や職業に特有の慣習があれば、それによります。
     

  3. 家庭裁判所が指定する際は、諸々の事項を総合して判断します。
    たとえば、被相続人との身分関係、過去の生活関係・生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見、などです(大阪高裁決定昭和59,10,15)。
     

  4. 祭祀は、死者への愛情、感謝の心情からなされるものです。
    血縁よりも、実際上こうした心情をより強く有する者を、選ぶべきとされています。
    名古屋高裁決定昭和37,4,10は、「生前に、父と生計を異にしていた長男らでなく、父と同居しともに農業に従事した次女」を、選びました。
     

  5. 相続人の合意により、承継者を指定できるかは、裁判例が分かれます。

    肯定例もありますが(東京地裁判例昭和62,4,22)、否定例として、「被相続人が、そのように指定した場合を除き、認めない」との、判例もあります(広島高裁判例平成12,8,25)。
祭祀財産承継者の地位
  1. 祭祀財産の承継には、相続の承認や放棄の規定がありません。
    したがって、承継の放棄や辞退はできません。
     

  2. 祭祀主宰を理由に、相続につき特典(特別の相続分や祭祀料)も、認められません
    (東京高裁決定昭和28,9,4)。
     

  3. 被相続人が、祭祀主宰者に、相続分の指定をしたり、遺贈や生前贈与をする事は、さしつかえありません。
     

  4. 離婚による復氏など一定の場合は、祭祀財産承継者を、定めなおす必要があります。

遺体・遺骨の承継
  1. かって、家督相続時代の判例に、遺骨は相続人の所有に帰すると、したものがあります(大審院判決大正10,7,25)。
     

  2. しかし、共同相続を本則とする現在、この考えは採用できません。

    その管理などを、共同所有の理論で取り扱うことは、私たちの感情にそぐわないものです。
     
  3. 遺体・遺骨の承継は、相続からはずれて、考えるべきと解されています。

    帰属者は、喪主とする考えもありますが、判例は、祭祀承継者としています
    (最高裁判例平成1,7,18)。
     
  4. その所有権は、性質上埋葬管理と祭祀供養の目的の範囲内に、限られると解されています。したがって、他の一般の有体物とは異なり、その放棄は不可としています

    (大審院判例昭和2,5,27)。

葬式費用負担と香典
  1. 葬式費用の負担については、全相続人共同負担説、相続財産負担説、喪主負担説など、
    裁判例・学説とも分かれています。
     

  2. 香典は、葬式費用等の、遺族側の負担の軽減のための贈与と解されています。

    したがって、葬式費用に充当することは、問題ありません。
    ただ、余剰が出たときに、相続財産に準じて分割対象とするか否かは、学説上も、争いがあるようです。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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