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本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。
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相続人は順位および相続分が法律で定められています。相続人について、詳しく解説しています。
署名をする文書には再考をお願いいたします。
「自分は、相続分がない」との、証明書を作成する場合も同様です。
家業をつぐ長男に頼まれ、長男に全相続財産を与えるため、「自分は、相続分がない」との証明書を作成し、長男に提出するのは危険です。
被相続人に、負債があった場合、その負債は、相続分に応じて相続しますから、結局、借金のみ背負う事になります。
遺産分割について、ご注意ください。
相続財産が、わずかしかない場合に、家業を継いだ者に全相続財産を与え、他の相続人は、相続放棄をすることがあります。
しかし、家業を継いだ者が、被相続人から、生前贈与を受けていたり、一人だけ大学の学費を出してもらっていたら、実に不公平ですね。
このような贈与分とか学費は、相続財産と扱われますから、よく調べてください。
夫の兄弟姉妹の相続財産要求には、御注意するように。
事例
「亡くなった夫との間には、子供がなく、夫の両親も亡くなっているが、兄弟がいた。
夫は、『妻に、全財産を相続させる』との遺言を残していた。」
結論
この場合に、夫の兄弟が、相続財産を分けろ、と要求しても無視してください。
夫の兄弟には、遺留分がないから、何の請求も認められないのです。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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美馬 克康(みま かつやす)
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