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相続人

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相続人は順位および相続分が法律で定められています。相続人について、詳しく解説しています。

相続回復請求権

相続回復請求権の意義
  1. 相続回復請求権は、相続権の侵害に対する救済として認められる真正相続人の権利です(民法第884条)。
     

  2. 最高裁判所は、昭和53年の判決で、次のように述べています。
    相続回復請求の制度は、相続人でない者が相続人として、真正相続人の相続権を侵害している場合に、真正相続人の侵害の排除請求を認め、相続権を回復させようとするものである。」
     

  3. 相続欠格者や廃除された者その他相続人でない者が、相続人として相続財産を占有している場合が多々あります。
     

  4. このような場合に、真の相続人が、一定期間内に、相続回復請求権を行使することで、

    相続人としての地位を回復する事ができる制度です。

相続回復請求権の性質
  1. 相続回復請求権は、相続権の侵害を理由とすることから、個々の相続財産を列挙せずに、包括的に行使することができます。
     

  2. もっとも、個々の相続財産を指摘して、その返還(たとえば登記抹消)を求めることもできます。

相続回復請求権の適用範囲
  1. 共同相続人間の相続争いについても、相続回復請求権の規定は適用されます。
     
  2. 相続権の侵害が、悪意または有過失による場合には、適用はありません。悪意または有過失によって相続権を侵害した者は、一般の物権侵害者あるいは不法行為者であって、相続回復請求制度の埒外にある者です。
     
  3. その当然の帰結として、相続回復請求権の消滅時効の援用を認められるべき者にはあたらないからです。
     
  4. そこで、Aの相続人が、BおよびCである場合を想定します。
    (1) Bが、Cも、相続人であることを知りながら、B単独名義で、相続不動産の登記をしました。
    (2) その後、Cが相続登記の抹消請求をしましたが、相続回復請求権の消滅時効が、完成していました。しかし、悪意のBは、相続回復請求権の消滅時効を援用できません。
    (3) Cの主張が、認められることになります。
相続回復請求権の権利者
  1. 相続回復請求権の権利者は、相続財産の占有を失っている真正の相続人です。
     
  2. 相続分の譲受人は、相続人に準じて、相続回復請求権を行使できます。 
     
  3. 相続財産の特定承継人(たとえば、相続財産である不動産を譲り受けた者)は、相続回復請求権を行使できません。 

        相続回復請求権は、真正相続人の一身に専属するからです。

相続回復請求権の相手方
  1. 相続回復請求権の相手方は、表見相続人です。表見相続人とは、真の相続人ではないが、相続財産を占有している者です。
     
  2. 第三取得者については、問題です。第三取得者とは、表見相続人から相続財産を、取得した者です。
     
  3. 判例は、第三取得者は、相続回復請求の相手方にならないとしています。
    したがって、真正相続人は、第三取得者には、所有権に基づく返還請求権を行使します。
     
  4. この所有権に基づく返還請求権は、消滅時効にかからない利点があります。
相続回復請求権の行使
  1. 相続回復請求権の行使は、必ずしも訴えの方法でなくてもかまいません。裁判外の請求でも、催告として、相続回復請求権の消滅時効中断事由となります。
     
  2. 訴訟管轄は、被相続人の住所地です。
     
  3. 相続回復請求権の権利者は、自分が相続人であること、および回復を求める財産が遺産を構成していたことを、主張立証すれば足ります。
     
  4. 被相続人が、目的物について所有権や賃借権、その他の本権を有していたことを、立証する必要はありません。
相続回復請求権の消滅
  1. 相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が、相続権の侵害された事実を知った時から、5年間行使しないときは、時効によって消滅します。
     
  2. 5年の時効の起算点、すなわち、「相続権を侵害された事実を知る」とは、たんに相続開始の事実を知るだけでは足りません。
     
  3. 自分が真正相続人であることを知り、しかも、自分が相続から除外されていることを知ることを要します。
     
  4. 相続開始の時から20年を経過すれば、相続権の侵害の事実を知ったかどうかにかかわらず、相続回復請求権は消滅します。 

    判例は、これも消滅時効と解しています。

相続回復請求権・消滅時効の援用権者
  1. 消滅時効の援用権者は、表見相続人に限ります。
    すなわち、相続を理由に、占有を開始または継続している者です。
     
  2. 表見相続人からの第三取得者は、消滅時効の援用はできません。
取得時効との関係
  1. 表見相続人は、相続回復請求権の消滅時効期間の進行中、取得時効の原則によって、相続財産を取得できるか、との問題です。
     
  2. 判例は、表見相続人による時効取得を否定しています。 
     
  3. 表見相続人からの、第三取得者については、判例は、表見相続人の占有をも併せて主張して、時効取得を肯定しています。
相続回復請求権の放棄
  1. 相続回復請求権の放棄は、認められると解されています。
    相続の承認・放棄が、各相続人の自由意思によって認められていることより、あえて否定の理由はないようです。
     

  2. ただし、相続回復請求権の事前放棄は、認められません。
    相続開始前の相続放棄が、認められていないことより、同一に解すべきだからでしょう。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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