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代襲相続の代襲者

代襲相続の代襲者
  1. 代襲者は、法律で定められています。
     

  2. 第一に、被代襲者である子の、直系卑属(被相続人の孫・ひ孫等) です。
     

  3. 第二に、被代襲者で ある兄弟姉妹の、子(被相続人の甥・姪) です。

兄弟姉妹の孫、配偶者、直系尊属
  1. 兄弟姉妹の場合は、子であり孫をふくみません。
    すなわち、被相続人の兄弟姉妹が死亡し、その子も死亡している場合、孫は相続人とは、なりません。
     

  2. 相続人となるべき者の配偶者は、代襲相続人となれません。
    夫の父について相続が開始する以前に、夫が死亡している場合、妻は代襲相続権を有しないのです。
     

  3. 相続人となるべき者の直系尊属も、代襲相続人になれません。
    孫について相続が開始する以前に、子である孫の父 が死亡しているときに、祖父(子の父)は、代襲権を有しません。

養子の子
  1. 子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であるとともに、被相続人の直系卑属でなければなりません。
     
  2. したがって、養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人とはなりません。養子縁組前に出生した養子の子は、養親との間に、血族関係を有しないのです。
     
  3. 養子縁組後に出生した養子の子は、養子をとおして養親との間に、法定血族関係を生じます。よって、代襲相続人とはなります。
養子である兄弟姉妹の子
  1. 兄弟姉妹の代襲相続人は、相続権を失った者の子であると同時に、被相続人の血族であることを要します。
     
  2. したがって、養子縁組前の兄弟姉妹の子は、養子を代襲して、養親の他の子の遺産を、代襲相続できません。
     
  3. 養子縁組後に出生した兄弟姉妹の子は、兄弟姉妹をとおして、養親の他の子との間に、法定血族関係を生じます。よって、代襲相続人とはなります。
代襲相続人の存在時期
  1. 代襲相続人は、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続権を失った時に存在している必要はありません。
     
  2. つまり、代襲相続人は、相続開始時に存在していればよいのです。
     
  3. したがって、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続廃除・相続欠格などで相続権を失った後、相続開始前に生まれた子(胎児をふくむ)や養子は、代襲相続人となることが、できます。 
再代襲相続
  1. 被相続人の子に、代襲原因が発生すれば、孫が代襲相続人となります。
     
  2. この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人のひ孫)が、代襲相続人となります。これが、再代襲相続です。
     
  3. 再代襲相続は、子の代襲原因と孫の代襲原因の、いずれが先に発生したかを問わず、認められます。

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