埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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実の父親が、嫡出でない子を養子とすると、親子間の血縁関係に、養親子という法定血族関係が、重複して発生します。重複相続です。
祖父が、孫を養子とすると、祖父・孫間の血縁関係に、養親子という法定血族関係が、重複して発生します。
配偶者の一方が、他方の父母の養子となった場合、兄弟姉妹という血縁関係の他に、配偶者という身分関係が、重畳的に存在することになります。
前記のような例は、たくさんありますが、相続の際、問題となります。
相続が開始した場合に、2つの身分を併有する相続人は、2つの地位に基づく相続分を加算したものを、取得できるか、という問題です。重複相続、つまり二重相続です。
一 被相続人の長女の子が、被相続人の養子となっていました。
二 実親が、非嫡出子を養子としました。
三 婿養子である夫が、他方の父母の養子となりました。
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