越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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生前贈与

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
生前贈与について、「生前贈与の効力」を解説しています。

生前贈与、遺言などのご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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書面によらない贈与の効力

民法第550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と規定しています。

  1. 贈与は、要式契約ではなく、契約の成立に一定の方式を要するものではありません。しかし民法は、「書面によらない贈与」については撤回できるとしました。これは、贈与者が軽率な贈与をした場合に、贈与者を救済し、贈与者の意思を明確にして、後日、紛争を生ずることを防止するためです。
     
  2. 書面によらない贈与の撤回権は、贈与者のみならず、受贈者も有します。また、契約当事者が死亡した場合に、その相続人は、相続によって撤回権を承継します。書面によらない贈与の撤回権は、一身専属権ではないからです。
     
  3. 書面によらない贈与の撤回権は消滅時効にかかりません。民法126条の取消権の消滅時効(取消権は、追認をすることができるときから5年間行使しないときは、時効によって消滅する)は、制限行為能力者または瑕疵ある意思表示をした者の取消権についてのみ適用があるからです。

書面による贈与かどうかの認定

  1. 書面による贈与は撤回することができないが、書面による贈与かどうかは、書面に自己の財産を、相手方に取得させる意思があらわれている書面が存在するかどうかによります。
     
  2. したがって、書面に「贈与」という文字が記載されている必要はなく、税金対策上贈与を売買として書面を作成した場合にも、書面による贈与ということができます。
     
  3. また、贈与意思が書面によって受贈者に表示されている以上、必ずしもその書面を受贈者に現実に交付する必要はありません。贈与書面に受贈者の氏名の記載がなくても、他の証拠によって受贈者が誰であるかを明らかにできる以上は、書面による贈与です。
     
  4. 契約成立時に書面が作成されなくても、後日、書面が作成されれば、そのときから書面による贈与として撤回することができなくなります。

履行の終わった部分の撤回の不可

  1. 書面によらない贈与であっても、履行の終わった部分については、撤回することができません。履行が終われば、これにより贈与意思が明確となったということができ、贈与が軽率になされたものではないと言えるからです。したがって、ここでいう履行とは、本来の債務の履行(債務の本旨に従った給付)よりも緩やかなものです。
     
  2. 動産・不動産における引渡しがあれば、履行が終わったと言えます。引渡しは、現実の引渡しだけでなく、占有改定、指図による占有移転、簡易の引渡しを含みます。観念的な占有移転であっても、贈与者は、贈与契約以外の別個の行為をしており、これによって贈与意思が明確になったと言えるからです。
     
  3. したがって、たとえば、未登記の建物を口頭によって贈与した場合に、贈与者が受贈者にその建物を引き渡したときは、贈与撤回できません。既登記の建物を口頭によって贈与した場合でも、贈与者が受贈者に対し建物を引き渡せば所有権移転登記をする前であっても、贈与を撤回することができません。
     
  4. 病気のため入院中の内縁の夫が同棲中に使用していたその所有家屋を内縁の妻に贈与するに際して、自己の実印を当該家屋を買い受けたときの契約書と共にその内縁の妻に交付した場合、簡易の引渡しによる当該家屋の占有の移転があったものとみられるから、贈与の履行は終わったものと解されます。
     
  5. 不動産の贈与の場合には、所有権移転登記がなされたときは、引渡しがなくても履行が終わったと言えます。この場合にも、贈与意思は明確となったと言えるからです。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年10月20日
令和6年11月5日
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