越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

はじめての遺言執行

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言執行について、はじめての方でもわかりやすいように解説しています。

 

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

総説

  1. 特定財産承継遺言があると、当該特定財産は相続の開始と同時に、相続を原因として受益相続人に承継されます。
     
  2. 平成30年改正後の民法1014条2項および4項は特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者は遺言で別段の意思表示がない限り、当該受益相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる旨を規定しています。
     
  3. この規定は、同改正法の施行日である令和元年7月1日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者による執行については適用されません。

    民法1014条2項
    遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

    民法1014条4項
    前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

目的物が不動産の場合

  1. 特定財産承継遺言の目的物が不動産であるときは、受益相続人において相続による所有権移転の登記を、単独で申請することができます。
     
  2. そこで、平成30年改正前には受益相続人に所有権移転登記を取得させることは遺言執行者の職務権限に属するが、不動産登記法上、受益相続人が単独で放棄申請をすることができるとされています。
     
  3. そのことから、当該不動産が被相続人名義である限り、その職務は顕在化せず遺言執行者は登記手続きをすべき権利も義務も有しないと解されており、登記実務上も当該相続人から申請すべきであるとされてきました。
     
  4. 平成30年改正により、特定財産承継遺言による不動産の承継については、対抗要件である登記を備えなければ、法定相続分を超える部分については第三者に対抗できないとされました。
     
  5. それにともない遺言執行者は、遺言で別段の意思表示がない限り、受益相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるとされました。
     
  6. そこで、遺言執行者は遺言の執行として、単独で受益相続人のために、相続によるj所有権の移転の登記の申請をすることができます。もっとも、受益相続人が対抗要件である登記を備えることは、民法1013条1項の「遺言の執行を妨げるべき行為」には該当しませんので、従前どおり受益相続人自らが、相続による権利移転の登記を申請することは差し支えありません。
     
  7. 特定財産承継遺言の対象である不動産につき、他の相続人または第三者への所有権移転登記が経由されるなど、遺言の実現が妨害される事態が生じたときの対策が考えられます。
     
  8. その場合、遺言執行者は、当該移転登記の抹消またはこれに代わる受益相続人への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求める訴訟を提起したうえ、これを認容する確定判決を経て、当該移転登記の抹消またはこれに代わる所有権移転の登記の申請をすることができます。
     
  9. なお、相続開始時にただちに受益相続人がその所有権を取得することから、遺言書に当該不動産の管理および引き渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなど、特段の事情がない限り遺言執行者は、その管理や引き渡しの義務を負うことはありません。

目的物が動産や債権の場合

  1. 特定財産承継遺言の目的物が特定の動産や債権である場合にも、遺言執行者は、遺言で別段の意思表示がない限り対抗要件を備えるために必要な行為をすることができます。
     
  2. したがって、動産については引き渡し、債権については債務者への通知または債務者からの承諾の受領、あるいは遺言の内容を明らかにしてする債務者への通知による対抗要件具備行為をする権限を有します。
相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和7年9月20日
令和7年10月20日
令和7年11月20日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。