埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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生前贈与の贈与者の義務として、贈与者の給付義務、担保責任についてご説明しています。
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贈与者は、贈与契約によって負担した義務を債務の本旨にしたがって、履行することを要します。目的物の引渡しをするだけでなく、受贈者が贈与の目的物を完全にその支配におさめるよう、不動産においては登記、債権譲渡では債務者への譲渡の通知などの対抗要件を備えさせる行為をしなければなりません。
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