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はじめての遺言執行

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言執行について、はじめての方でもわかりやすいように解説しています。

 

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総説

  1. 民法1012条2項は、遺言執行者がいる場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみができる旨を規定しています。

    民法1012条
    1. 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
    2. 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
    3. 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

     
  2. なお、同項は、これによる各相続人は遺贈の履行義務を負わないことを明かにしたにすぎません。
     
  3. たとえば、ある預貯金債権が第三者に遺贈された場合に、遺言執行者がいても債務者である金融機関が遺贈による債権譲渡を承諾して、受遺者に直接弁済することは許容されると考えられています。

遺贈の対象が不動産の場合

  1. 遺贈の対象が不動産であって、遺言執行者がある場合には、受遺者への遺贈による所有権移転の登記は特定遺贈であるか、包括遺贈であるかを問わず、受遺者と遺言執行者との共同申請により行われます。
     
  2. 遺言執行者は、対抗要件具備行為として受遺者に対する所有権移転の登記義務を負担します。
     
  3. 遺言執行者がない場合には、相続人全員が登記義務者となって受遺者との共同申請によります。受遺者が相続人である場合には、当該受遺者(登記権利者)による単独申請が認められています。

    不動産登記法63条3項
    遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

    不動産登記法60条
    権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

     
  4. 遺言執行者は、遺贈不動産を不法に占拠している者がいるときは、遺言の内容を実現するため、その妨害の排除、明け渡しを求める権限を有します。
     
  5. また、遺贈不動産の所有権登記名義人が被相続人以外の者であるときは、遺言執行者は、当該名義人に対し被相続人からの移転登記の抹消またはこれに代わる移転登記を求めることができます。
     
  6. 請求認容の確定判決を得たときは、当該移転登記を抹消したうえで受遺者への所有権移転登記手続きを行い、または真正な登記名義の回復による所有権移転登記手続を行うことになります。
     
  7. なお、土地数筆のうちの一定面積を遺贈する旨の遺言があった場合、遺言執行者は、当該土地の分筆および受遺者のための所有権移転の各登記を申請することができます。

遺贈の対象が債権の場合

  1. 遺贈の対象が債権の場合には、対抗要件具備のための債務者への債権譲渡の通知、または債務者からの承諾の受領を行います(民法467条参照)。

    民法467条
    1.債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
    2.前項の通知又は承諾は、確定​日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

     
  2. 民法1014条3項は、特定財産承継遺言にかかる遺言執行者の預貯金債権の払い戻しなどの権限を規定しています。

    民法1014条3項
    前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

     
  3. しかし、遺贈の目的物が預貯金債権である場合の遺言執行者の権限については、特に規定はなく、遺言執行者がどのような権限を有するかについては、解釈に委ねられています。
     
  4. 預貯金債権の遺贈があった場合には、遺言執行者はその執行として当該預貯金の払い戻しなどを受ける権限を有するものと考えられます。
     
  5. その場合、遺言者が、遺言によって遺言執行者に対し、遺贈にかかる預貯金の払い戻しや解約などの権限を付与することは当然可能ですから、当該遺言にその旨を明示しておくのが相当でしょう。

遺贈の対象が不特定物または金銭の場合

遺贈の対象が不特定物または金銭の場合には、遺言執行者は、遺言の趣旨にしたがい、目的物を特定して受遺者に引き渡さなければなりません。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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