越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言執行

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遺言執行について、はじめての方でもわかりやすいように解説しています。

 

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妨害行為の禁止

  1. 遺言執行者がある場合には、相続人は、遺言の執行となった相続財産の処分その他の遺言の執行を妨害する行為をすることはできません。遺言により、遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前も、遺言執行者がある場合に該当します。
     
  2. 相続人の処分が制限されるのは、当該遺言の内容によって遺言執行者が管理処分権を有するとされる範囲に限られます。特定物の遺贈の場合には、その目的物の処分行為や管理行為であり、たとえば遺贈の目的となっている家屋の譲渡や抵当権の設定、あるいは賃料の受領などの行為が該当します。
     
  3. 裁判例として、包括受遺者の一人が葬儀費用などに充てるために、預貯金を払い戻したことにつき、当該払戻しは遺言者の意思と矛盾せず、かつ相続財産を不当に減少させるだけでなく、遺言執行者による遺言の公正な実行を妨げるものではないと認められるから、民法1013条1項の妨害行為には該当しないとしたものがあります。

    民法1013条1項
    遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

相続人の処分行為の効力

  1. 平成30年改正前の民法1013条は、「遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他、遺言の執行を妨げるべき行為をできない」のみ規定し、これに違反した相続人の処分行為の効果について、特に規定していませんでした。
     
  2. しかし、判例は相続人の処分行為は絶対的無効と解していました(大審院判決昭和5年6月16日)。
     
  3. 他方で判例は、遺言者が不動産を第三者に遺贈して死亡したのち、相続人の債権者が当該不動産の差し押さえをした事案につき、遺言執行者がないときは、受遺者と相続人の債権者とは対抗関係に立ち、先に登記をした者が確定的にその権利を取得する旨、判事していました(最高裁判所判決昭和39年3月6日)。
     
  4. この考え方によれば、不動産の遺贈がされた場合、遺言執行者があれば遺贈が絶対的に優先し、対抗問題は生じないのに対し遺言執行者がなければ、第三者との関係は対抗関係に立つことになります。
     
  5. この点について、遺言の存否および内容を知り得ない相続債権者や相続人の債権者などの第三者に不測の損害を与え、取引の安全を害するおそれがあると指摘されていました。
     
  6. そこで、平成30年改正では改正前の民法1013条の規定を維持して同条1項とし、同条2項において相続人がした遺言の執行を妨げる行為は無効であることを明確にしたうえで、当該行為の相手方である第三者が遺言執行者の存在につき、善意である場合にはその行為の無効を当該第三者に対抗することはできないとしています。
     
  7. ここにいう「善意」とは、第三者において遺言執行者があり、その財産の管理処分権が遺言執行者にあることを知らなかったことを意味します。
     
  8. なお、平成30年改正後の民法1013条2項の規定はその施行日である令和元年7月1日以後に開始した相続について適用され、同日に開始した相続については、なお従前の例によります。
     
  9. 事例を一つ考えましょう。
    Aに甲土地を遺贈し、Bを遺言執行者に指定する旨の遺言がある場合において、遺言者の死亡後、その相続人Cが甲土地につき、相続登記をしたうえ第三者Dにこれを譲渡し、その旨の登記が経由された場合、Aは遺贈による甲土地の所有権取得をDに対抗することができるでしょうか。

    次のように考えるべきでしょう。
    CがしたDへの処分行為は無効というべきですが、Dが遺言執行者の存在につき善意であるとき(その存在を知らないとき)は、Dへの譲渡とAへの遺贈とは対抗関係に立ちますから、Aは甲土地の所有権の取得につき、先に登記をしたDに対抗することはできません。

    民法1013条2項
    前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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