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はじめての遺言執行

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言執行について、はじめての方でもわかりやすいように解説しています。

 

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総説

  1. 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有します。
     
  2. したがって、特定財産承継遺言の目的が預貯金債権である場合、その払戻しの請求や解約の申入れの権限を有します。
     
  3. しかしながら、従前、金融機関のなかには遺言執行者の定めがあっても、相続人全員の承諾を求めたりして、直ちには遺言執行者からの請求に応じないケースもあったと言われています。

改正による明文化

  1. そこで、平成30年改正では、これを明文化して特定財産承継遺言の目的が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、遺言で別段の意思表示がない限り、対抗要件具備行為のほか、預貯金の払戻しの請求および解約の申入れができることとしています。
     
  2. 解約の申入れは、当該預貯金債権の全部が、遺言の目的である場合に限られます。

    民法1014条3項
    前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。


    民法1014条4項
    前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

遺言執行者の権限

  1. したがって、遺言書に預貯金の払戻しなどの権限に関する記載がなくても法文上、預貯金の払戻しや解約の権限があることは明らかです。
     
  2. もっとも、従前、遺言執行者に対して貸金庫の開扉などの権限をもあわせて付与する例が少なくなかったことがあります。
     
  3. また、預貯金債権以外の債権(投資信託などの金融商品など)については、その対象とされておらず、当該遺言の解釈に委ねられていました。
     
  4. これらの点を考慮すると、預貯金の払戻しや解約のほか、貸金庫の開扉、金融商品の解約その他の権限について、記載しておくのがよいでしょう。
     
  5. なお、民法1014条3項は、平成30年改正法の施行日である令和元年7月1日前にされた特定の財産に関する遺言にかかる遺言執行者による執行については、適用されません。

遺言執行者の訴訟追行権

  1. 遺言執行者は、遺言の執行に関連する権利を主張したり、自己の名において訴訟の原告や被告になることができます。
     
  2. 遺言執行者が当事者となって受けた判決の効力は、相続人に及びます。

判例の紹介

被相続人の遺産につき、相続人、受遺者その他の利害関係人間に紛争が生じた場合の当事者適格に関する従前の判例を紹介します。
 

  1. 遺言執行者がある場合、不動産の受遺者が所有権移転登記手続きを求める訴えの被告適格を有する者は、遺言執行者に限られます(最高裁判所判例昭和51年7月19日)。
     
  2. 相続人は、遺言執行者を被告として遺言の無効を主張し、相続財産につき自己が持分権を有することの確認を求める訴えを提起することができます(最高裁判所判例昭和31年9月18日)。
     
  3. 遺贈不動産につき、すでに遺贈による所有権移転登記がされている場合において相続人が当該登記の抹消登記手続きを求めるときは、遺言執行者でなく、受遺者を被告とすべきです(最高裁判所判例昭和51年7月19日)。
     
  4. 特定不動産の受遺者は、遺言執行者がある場合でも、所有権にもとづく妨害排除請求として、相続人または第三者のためにされた無効な登記の抹消登記手続きを求めることができます(最高裁判所判例昭和62年4月23日)。
     
  5. 遺言執行者も、遺言の執行に必要な行為として、相続人または第三者のためにされた無効な登記の抹消登記手続きを求めることができます(最高裁判所判例昭和30年5月10日)。
     
  6. 相続させる旨の遺言により、特定の相続人に相続させるとされた不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、特段の事情がない限り当該相続人です(最高裁判所判例平成10年2月27日)。
     
  7. 特定の不動産を相続人甲に相続させる旨の遺言がされた場合において、他の相続人が相続開始後に自己への所有権移転登記を経由しているときは、遺言執行者は当該所有権移転登記の抹消登記手続きのほか、甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続きを求めることができます(最高裁判所判例平成11年12月16日)。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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