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生前贈与

生前贈与の死因贈与として、意義や遺贈との相違、取消し、受贈者の死亡、仮登記、添付情報についてをご説明しています。

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死因贈与

死因贈与の意義および遺贈との相違
  1. 死因贈与とは、贈与者と受贈者とが、贈与者の生前において行う贈与契約であり、その効力が贈与者の死亡のときに発生します。遺言によることを要しません。
     
  2. 遺贈は、遺言による無償譲与であり、遺言者(遺贈者)の一方的意思表示(単独行為)によります。効力の発生は、原則として死因贈与と同じです。
死因贈与の取消し
  1. 死因贈与は、贈与者が取消しできるでしょうか。取り消す場合には、遺言の規定(遺言書による取消し)が準用されるでしょうか。
     
  2. 民法第554条が死因贈与遺贈に関する規定を準用するとしていることから、撤回の可否、撤回する場合の方式につき、解釈上の疑義が生じます。
     
  3. 判例は、死因贈与には、遺言に関する規定の準用を否定し、死因贈与は、原則としていつでも取消しできるとしています。
     
  4. 判例は、和解など特別の事情があるときは、取消しできないとしています。
     
  5. 最高裁判所判例昭和57年は、「負担付死因贈与契約に基づいて、受贈者が約旨に従い、負担の全部またはそれに類する程度の履行をした場合においては、全部または一部の取消しをすることがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、遺言の取消しに関する民法1022条、1023条の各規定を準用するのは相当でない」としています。
死因贈与の効力発生以前の受贈者の死亡
  1. 死因贈与契約の締結後、贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合、受贈者の相続人は贈与を受ける権利を有するでしょうか。
     
  2. 通説は、一般論としては遺贈の規定(民法544、994)が準用されるから、受贈者の相続人は、贈与を受けることができないと解しています。
     
  3. 大審院判例(昭和8年)は、死因贈与について民法994条の準用を否定しました。
     
  4. しかし、これは贈与者の意思が、特に贈与物を家の戸主となるべき者の所有に帰せんとすると欲し、受贈者の権利者は、家督相続の目的となりうべきことを特に契約の内容となしたためであって、判例は一般的に準用を否定する趣旨ではないと、通説的見解は理解しています。
死因贈与の仮登記
  1. 死因贈与契約を締結した場合、その所有権移転の仮登記ができるでしょうか。
     
  2. 可能です。
    原因を「年月日始期付贈与(始期 甲の死亡)」として、「始期付所有権移転仮登記」ができます。
     
  3. 原因は、「年月日贈与(始期 甲の死亡)」でもよいと考えられます。
     
  4. 遺贈は、遺贈者の生存中はいつでも遺言の方式により撤回できます。受贈者は、目的物を取得する期待権すら有しません。したがって、遺贈による所有権移転請求権仮登記はできません。
登記義務者の印鑑証明書
  1. 死因贈与に基づき所有権移転登記をする場合、執行者の指定がないときは、登記義務者の印鑑証明書は誰のものを添付すべきでしょうか。
     
  2. 贈与者の相続人全員が、登記履行義務を負い、相続人全員と受贈者とが共同申請するから相続人全員の印鑑証明書を添付します。
仮登記の添付情報
  1. 死因贈与契約に基づく所有権移転仮登記の添付情報は、どのようなものが必要でしょうか。
     
  2. 共同申請による場合は、次の情報が必要です。
    ① 登記原因証明情報
    ② 贈与者の印鑑証明書
    ③ 代理権限証明情報
     
  3. なお、仮登記の共同申請の場合は、登記義務者の登記識別情報あるいは登記済証の提供を要しません。
     
  4. 次の添付情報を添付して、登記権利者(受贈者)から単独申請もできます。
    ① 登記原因証明情報
    ② 登記義務者(贈与者)の承諾証明情報
    ③ 代理権限証明情報

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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