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生前贈与

生前贈与の注意点として、未成年者の贈与、登記完了・取消し、引渡し・未登記・取消しの可否、添付情報についてをご説明しています。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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生前贈与の注意点

親権者から未成年者への贈与
  1. 親権者が所有する不動産を、未成年の子に贈与する行為は、利益相反行為になるでしょうか。
     
  2. この場合、負担付贈与を除き、利益相反行為にはなりません。負担付贈与とは、特定の給付をする債務を、受贈者に負担させることを伴う贈与ですから利益相反行為になります。
未成年への抵当権付贈与
  1. 抵当権設定登記がある不動産を、未成年者に贈与する場合、特別代理人の選任を要するでしょうか。
     
  2. 物権所有者および抵当権の債務者が、親権者であっても特別代理人の選任を要しません。
     
  3. また、物権所有者は親権者以外の者で債務者が親権者であっても、特別代理人の選任を要しません。
     
  4. なお、受贈者が抵当権の債務を引き受けたりその他の給付を負担していなければ、負担付贈与とはなりません。
登記完了・取消しの可否
  1. 書面によらない贈与でも、履行済み部分は取消しできないとされるが、所有権移転登記が完了している場合でも、取消しできるでしょうか。
     
  2. 判例は、「当該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、当該不動産の引渡しを問わず、贈与の履行を終わったものと解すべき」と、しています。
引渡し完了・未登記・取消しの可否
  1. Aは、口頭でBから、不動産の贈与を受け、当該不動産を支配してきたが、贈与登記をしていません。Bは、「履行が終了していない」として、この贈与の取消しができるでしょうか。
     
  2. 書面によらない贈与は、履行が終了していない部分は取消しができます。不動産の贈与の場合は、贈与による所有権移転登記がされていなくても、引渡しが完了していれば、履行は終了したとするのが判例です。
     
  3. 履行の終了は、占有改定によっても生じます。
     
  4. なお、贈与の不動産が二重譲渡されたときは、対抗要件(登記)の具備の有無によって、その優劣が決まります。
添付情報
  1. 贈与による所有権移転登記に必要な添付情報は下記のようなものです。
     
  2. 必要添付情報を羅列します。
    ① 登記原因証明情報
    ② 登記識別情報あるいは登記済証
    ③ 贈与者の印鑑証明書
    ④ 受贈者の住所証明情報
    ⑤ 代理権限証明情報
     
  3. 当事者が未成年の場合は、未成年と法定代理人とが記載された戸籍謄本を添付します。この場合の戸籍謄本の有効期間は三ヶ月以内です。
     
  4. 農地の場合は、農地法の許可書が必要となります。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

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