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相続の効力法文詳解

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相続の効果法文詳解/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

1.相続の一般的効果として、被相続人の死亡により被相続人に属していた一切の権利義務が、包括的に相続人に承継されます(包括承継)。この効果は、相続人が相続開始の事実を知るか否か、相続登記などの有無にかかわらず法律上当然に生じます(当然承継)。

2.承継されるものは所有権などの物権、債権・債務、形成権、無体財産権などの具体的な権利義務のほか、財産法上の法的地位、たとえば、契約申し込みを受けた地位、売主として担保責任を負うべき地位、無権代理人たる地位、善意者・悪意者たる地位、債権者から何年も請求を受けないできた地位なども、包含されます。

3.そして、相続が法的地位の承継であることから、対抗問題において、相続により権利義務により承継した相続人は、第三者に当たらないとの判例学説上の扱いの根拠も、相続の一般的効力から生ずるものであります。

4.このような包括承継の原則の例外として、第一に、被相続人の一身に専属するものは承継されず、被相続人の死亡により消滅します。ただし、一身専属か否かは、明文がある場合を別にして、その判断はしばしば不明確であり、場合により個別に判定するほかありません。

5.第二に、位牌、墳墓などの祭祀財産は、相続のルールとは別に、祭祀主宰者が承継します。

6.第三に、被相続人の死亡を原因とするが、相続ではなく契約または法律の規定に基づき、相続人が固有に取得する権利(生命保険金、死亡退職金など)は、相続財産ではないから相続は関係しません。

1.被相続人の財産に属する権利義務でも、その一身に専属する権利義務は相続されません。一身専属的な関係とは、被相続人個人の人格・身分と密接な関わりを持つため、その移転や他人による行使・履行を認めることが不可能ないし不適当なものを指すとされています。

2.なお、民法は死亡を法律関係の消滅原因と規定し、一身専属的なものの法定例といえるものを定めています。すなわち、本人または代理人の死亡による代理関係の消滅、贈与者または受贈者の死亡による定期贈与の失効、使用借主の死亡による使用借権の消滅、委任者または受任者の死亡による委任の終了、組合員の死亡による脱退、などがあります。

3.これらの他、一身専属的なものの例として、身分法上の関係およびそれを前提とした権利義務、たとえば、夫婦間の同居協力の権利義務、親権などがあげられます。また、夫婦間の契約取消権は夫または妻の死亡により消滅するし、相続人不存在の場合の相続財産分与に関する特別縁故者たる資格も相続されません。

4.扶養請求権は、扶養権利者と扶養義務者の間の協議、調停、審判により具体的内容が確定している場合(たとえば、毎月5万円を月末に支払う)でも、権利者または義務者の死亡により、消滅します(関係者間の一定の親族関係と扶養必要状態と扶養可能状態を、前提とするため)。

5.もっとも、具体的に扶養義務の内容が確定して、履行期に達したもの(延滞扶養料債権)は、一般の金銭債権と同様に相続されます。婚姻費用分担についての権利義務の場合も、同様です。

1.離婚に伴う財産分与請求権発生後に、相続が生じた場合に関しては、問題があります。財産分与請求権は、その実質として、夫婦財産関係の清算、離婚による慰謝料、離婚後の扶養という3つの要素が含まれると解されています。

2.清算と慰謝料の部分については、一身専属性が否定され相続されるのに対し、扶養の部分については、一身専属として相続されません。なお、財産分与義務の相続について、清算的部分のみならず扶養的部分の相続も認めた裁判例もあります。

3.雇用契約上の労働債務、生活保護法に基づく保護受給権、公営住宅入居者の使用権も、相続されません。

4.生命保険金、死亡退職金、遺族給付などは、被相続人の死亡を原因とするが、相続ではなく契約あるいは法律の規定に基づき、相続人などが固有に取得するものです。これらは相続財産を構成しないから、一般に相続の問題は生じません。

5.生命保険金は、生命保険契約において、被相続人を被保険者とし相続人(たとえば、妻や子)を受取人に指定した場合、被保険者の死亡により支払われます。この保険金が、相続財産になるか否かは契約内容により決まり、相続財産となる場合は限られています。

6.第一に、受取人を相続人中のある特定の者とした場合には、相続人以外の第三者を受取人とした場合と同様、その保険金取得は保険契約に基づくものであって相続によるものではないので、保険金は相続財産ではありません。第二に、受取人を「相続人」と指定した場合、判例は、特段の事情のない限り、保険金取得は相続によるものではなく、保険契約に基づくものとしています。

7.また、特段の事情のない限り、右の指定は、相続人が受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとの指定を含むとしています。

1.生命保険金に関して、被保険者自身を受取人とした場合(死亡保険金につきこのようなケースはほとんどないようであるが)には、被相続人の死亡により、その相続人が受取人たる地位を相続により承継する、つまり、生命保険金は相続財産となるとする説と、相続財産とはならず相続人が固有に取得する説があります。

2.生命保険金に関して、当初の受取人が死亡し被相続人が再指定をしない場合、この再指定がないまま被保険者が死亡したときは、受取人の相続人が受け取ります。この取得につき、判例は、この相続人は受取人死亡時を標準とした相続順位にしたがった相続人であり、保険金取得は原始取得とします。

3.死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際し、雇用主たる官庁や会社から遺族に支払われる一時金を言います。その性質に関し、本人の生前の功労報償、賃金の後払い、遺族の生活保障という考え方があります。いずれの性質を持つにせよ、法令の規定や社内規則などにより、相続とは別の基準で、受給権者の範囲や順位が決まっていることも少なくありません。

4.相続の規定とは異なる範囲、順位により支給する法令または内部規範がある場合、受給権は受給権者の固有の財産であり、相続財産に属しません。

5.他方、内部規定がない場合については、前記の性質により、本人の功労報償や、賃金の後払い的性質を重視すれば、相続財産とされやすいです。遺族の生活保障を重視すれば、遺族の固有財産とされやすいです。審判例は、相続財産とする例が多いようです。

6.社会保障関係の特別法により、死者の遺族に支払われる遺族給付は、受給権者の固有の権利であり、相続財産に属しません。

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