越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「遺言の方式」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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遺言の方式の種類

遺言には、普通方式による遺言と特別方式による遺言があります。
前者が本来の方式であって、その種類には、自筆証書遺言・公正証書遺言および秘密証書遺言があります。後者は、例外的な場合に認められ、危急時遺言と隔絶地域遺言があります。

普通方式の遺言の比較

  1. 普通方式の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種の遺言を比較すると、次のような特色が認められます。
     
  2. 自筆証書遺言
    ① 方式
    遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印します。ただし、遺言書に添付した財産目録については自書を要しません。
    ② 長所・短所
    ​・遺言者本人のみで簡単に作成ができ、秘密にできます。
    ・遺言者が自ら保管します。そのため、紛失、偽造・変造、隠匿のおそれがあります。
    ・方式違背、文章の意味不明でその効力が問題となるおそれがあります。
    ・家庭裁判所の検認が必要です。
    ・遺言者の申請により、法務局で保管することができ、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しません。
     
  3. 公正証書遺言
    ① 方式
    証人2人以上が立会います。
    遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
    遺言者・証人が承認して、署名・押印し、公証人が署名・押印します。
    ② 長所・短所
    ・遺言の内容が明確であり、紛争の生ずるおそれは少ないです。
    ・原本を公証人が保管するため、紛失・偽造などのおそれがありません。
    ・証人や費用を要し、公証人・証人には、遺言を秘密にできません。
    ・家庭裁判所の検認は必要ありません。
     
  4. 秘密証書遺言
    ① 方式
    遺言者が遺言書を作成して、署名・押印のうえ封印します。
    その封書を、公証人・証人2人以上の前に提出します。
    そして、自己の遺言書の旨および氏名・住所を述べます。
    公証人が日付および遺言者の口述を封書に記載し、遺言者・証人とともに署名・押印します。
    ② 長所・短所
    ・証人および公証人の関与が必要です。
     遺言の内容は秘密にできますが、作成自体は秘密にできません。
    ・方式違背、文意不明で効力が問題となるおそれがあります。
    ・遺言者は自ら保管します。偽造・変造は防止できます。
    ・家庭裁判所の検認が必要となります。

遺言のすすめ

  1. 自分の有する財産を誰に承継させるかについて、遺言という形で自己の最終的な意思を明示して、関係者に正しく伝えることは、自己の意思を確実に実現するとともに、残された家族の間で遺産をめぐって争いが生ずるのを未然に防止するうえでも大切なことです。
     
  2. 先に紹介した普通方式の遺言のなかでは、公正証書遺言によるのがもっとも安心・確実な方式と考えられます。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いが必要であり、手数料がかかるという点はあります。しかし、法務大臣から任命された公証人が、遺言者の口述を筆記して作成するもので、その内容は法律的に明確であって、原本は公証役場に保管されるため、その紛失や偽造などのおそれがありません。
     
  3. 自筆証書遺言は、作成した遺言書を自ら保管しておくため、その紛失や偽造・変造のおそれがあります。しかし、令和2年7月から施行された、法務局における遺言書保管制度を利用すると、これらを防止することができるようになりました。

遺言書における相続人などの表示

  1. 相続人・受遺者の表示
    相続させる相続人の表示は、氏名・遺言者との続柄・生年月日をもって特定します。
    相続人以外の親族や知人等に遺贈する場合には、氏名・生年月日・住所を記載して、これを特定するのが一般的です。
     
  2. 不動産の表示
    不動産の表示については、これを特定できる程度に記載すれば、遺言としての効力に欠けるところはありません。
    土地の場合には「◯◯町◯◯番の土地」や「◯◯町◯◯番地 家屋番号◯◯番の建物」と記載することでも充分です。
    遺言者の有する財産の全部または不動産の全部を、相続人一人に相続させるのであれば、「財産の全部」または「不動産の全部」と記載する事でも通用します。
     
  3. 預貯金の表示
    預貯金の表示については、「◯◯銀行◯◯支店、口座の種類、口座番号」により特定するのが一般的です。
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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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