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相続の効力について法文を詳しく解説しています。
1.相続の一般的効果として、被相続人の死亡により被相続人に属していた一切の権利義務が、包括的に相続人に承継されます(包括承継)。この効果は、相続人が相続開始の事実を知るか否か、相続登記などの有無にかかわらず法律上当然に生じます(当然承継)。
2.承継されるものは所有権などの物権、債権・債務、形成権、無体財産権などの具体的な権利義務のほか、財産法上の法的地位、たとえば、契約申し込みを受けた地位、売主として担保責任を負うべき地位、無権代理人たる地位、善意者・悪意者たる地位、債権者から何年も請求を受けないできた地位なども、包含されます。
3.そして、相続が法的地位の承継であることから、対抗問題において、相続により権利義務により承継した相続人は、第三者に当たらないとの判例学説上の扱いの根拠も、相続の一般的効力から生ずるものであります。
4.このような包括承継の原則の例外として、第一に、被相続人の一身に専属するものは承継されず、被相続人の死亡により消滅します。ただし、一身専属か否かは、明文がある場合を別にして、その判断はしばしば不明確であり、場合により個別に判定するほかありません。
5.第二に、位牌、墳墓などの祭祀財産は、相続のルールとは別に、祭祀主宰者が承継します。
6.第三に、被相続人の死亡を原因とするが、相続ではなく契約または法律の規定に基づき、相続人が固有に取得する権利(生命保険金、死亡退職金など)は、相続財産ではないから相続は関係しません。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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