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相続の効力法文詳解

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相続の効力について法文を詳しく解説しています。

保険金退職金の相続

1.生命保険金に関して、被保険者自身を受取人とした場合(死亡保険金につきこのようなケースはほとんどないようであるが)には、被相続人の死亡により、その相続人が受取人たる地位を相続により承継する、つまり、生命保険金は相続財産となるとする説と、相続財産とはならず相続人が固有に取得する説があります。

2.生命保険金に関して、当初の受取人が死亡し被相続人が再指定をしない場合、この再指定がないまま被保険者が死亡したときは、受取人の相続人が受け取ります。この取得につき、判例は、この相続人は受取人死亡時を標準とした相続順位にしたがった相続人であり、保険金取得は原始取得とします。

3.死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際し、雇用主たる官庁や会社から遺族に支払われる一時金を言います。その性質に関し、本人の生前の功労報償、賃金の後払い、遺族の生活保障という考え方があります。いずれの性質を持つにせよ、法令の規定や社内規則などにより、相続とは別の基準で、受給権者の範囲や順位が決まっていることも少なくありません。

4.相続の規定とは異なる範囲、順位により支給する法令または内部規範がある場合、受給権は受給権者の固有の財産であり、相続財産に属しません。

5.他方、内部規定がない場合については、前記の性質により、本人の功労報償や、賃金の後払い的性質を重視すれば、相続財産とされやすいです。遺族の生活保障を重視すれば、遺族の固有財産とされやすいです。審判例は、相続財産とする例が多いようです。

6.社会保障関係の特別法により、死者の遺族に支払われる遺族給付は、受給権者の固有の権利であり、相続財産に属しません。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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