越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続の効力についての法文の「保険金退職金の相続」を解説しています。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
1.生命保険金に関して、被保険者自身を受取人とした場合(死亡保険金につきこのようなケースはほとんどないようであるが)には、被相続人の死亡により、その相続人が受取人たる地位を相続により承継する、つまり、生命保険金は相続財産となるとする説と、相続財産とはならず相続人が固有に取得する説があります。
2.生命保険金に関して、当初の受取人が死亡し被相続人が再指定をしない場合、この再指定がないまま被保険者が死亡したときは、受取人の相続人が受け取ります。この取得につき、判例は、この相続人は受取人死亡時を標準とした相続順位にしたがった相続人であり、保険金取得は原始取得とします。
3.死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際し、雇用主たる官庁や会社から遺族に支払われる一時金を言います。その性質に関し、本人の生前の功労報償、賃金の後払い、遺族の生活保障という考え方があります。いずれの性質を持つにせよ、法令の規定や社内規則などにより、相続とは別の基準で、受給権者の範囲や順位が決まっていることも少なくありません。
4.相続の規定とは異なる範囲、順位により支給する法令または内部規範がある場合、受給権は受給権者の固有の財産であり、相続財産に属しません。
5.他方、内部規定がない場合については、前記の性質により、本人の功労報償や、賃金の後払い的性質を重視すれば、相続財産とされやすいです。遺族の生活保障を重視すれば、遺族の固有財産とされやすいです。審判例は、相続財産とする例が多いようです。
6.社会保障関係の特別法により、死者の遺族に支払われる遺族給付は、受給権者の固有の権利であり、相続財産に属しません。
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
「〜から」ではなく定額の明朗会計です。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。
相続の初回相談は30分無料で承っております。
ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。
ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。
お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所
〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分
営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
美馬克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。