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相続の効力について法文を詳しく解説しています。
1.被相続人の財産に属する権利義務でも、その一身に専属する権利義務は相続されません。一身専属的な関係とは、被相続人個人の人格・身分と密接な関わりを持つため、その移転や他人による行使・履行を認めることが不可能ないし不適当なものを指すとされています。
2.なお、民法は死亡を法律関係の消滅原因と規定し、一身専属的なものの法定例といえるものを定めています。すなわち、本人または代理人の死亡による代理関係の消滅、贈与者または受贈者の死亡による定期贈与の失効、使用借主の死亡による使用借権の消滅、委任者または受任者の死亡による委任の終了、組合員の死亡による脱退、などがあります。
3.これらの他、一身専属的なものの例として、身分法上の関係およびそれを前提とした権利義務、たとえば、夫婦間の同居協力の権利義務、親権などがあげられます。また、夫婦間の契約取消権は夫または妻の死亡により消滅するし、相続人不存在の場合の相続財産分与に関する特別縁故者たる資格も相続されません。
4.扶養請求権は、扶養権利者と扶養義務者の間の協議、調停、審判により具体的内容が確定している場合(たとえば、毎月5万円を月末に支払う)でも、権利者または義務者の死亡により、消滅します(関係者間の一定の親族関係と扶養必要状態と扶養可能状態を、前提とするため)。
5.もっとも、具体的に扶養義務の内容が確定して、履行期に達したもの(延滞扶養料債権)は、一般の金銭債権と同様に相続されます。婚姻費用分担についての権利義務の場合も、同様です。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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