越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
相続の効力について法文を詳しく解説しています。
1.離婚に伴う財産分与請求権発生後に、相続が生じた場合に関しては、問題があります。財産分与請求権は、その実質として、夫婦財産関係の清算、離婚による慰謝料、離婚後の扶養という3つの要素が含まれると解されています。
2.清算と慰謝料の部分については、一身専属性が否定され相続されるのに対し、扶養の部分については、一身専属として相続されません。なお、財産分与義務の相続について、清算的部分のみならず扶養的部分の相続も認めた裁判例もあります。
3.雇用契約上の労働債務、生活保護法に基づく保護受給権、公営住宅入居者の使用権も、相続されません。
4.生命保険金、死亡退職金、遺族給付などは、被相続人の死亡を原因とするが、相続ではなく契約あるいは法律の規定に基づき、相続人などが固有に取得するものです。これらは相続財産を構成しないから、一般に相続の問題は生じません。
5.生命保険金は、生命保険契約において、被相続人を被保険者とし相続人(たとえば、妻や子)を受取人に指定した場合、被保険者の死亡により支払われます。この保険金が、相続財産になるか否かは契約内容により決まり、相続財産となる場合は限られています。
6.第一に、受取人を相続人中のある特定の者とした場合には、相続人以外の第三者を受取人とした場合と同様、その保険金取得は保険契約に基づくものであって相続によるものではないので、保険金は相続財産ではありません。第二に、受取人を「相続人」と指定した場合、判例は、特段の事情のない限り、保険金取得は相続によるものではなく、保険契約に基づくものとしています。
7.また、特段の事情のない限り、右の指定は、相続人が受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとの指定を含むとしています。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
事務所紹介(プロフィール)はこちら
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。