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相続の効力法文詳解

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相続の効力について法文を詳しく解説しています。

離婚後の相続

1.離婚に伴う財産分与請求権発生後に、相続が生じた場合に関しては、問題があります。財産分与請求権は、その実質として、夫婦財産関係の清算、離婚による慰謝料、離婚後の扶養という3つの要素が含まれると解されています。

2.清算と慰謝料の部分については、一身専属性が否定され相続されるのに対し、扶養の部分については、一身専属として相続されません。なお、財産分与義務の相続について、清算的部分のみならず扶養的部分の相続も認めた裁判例もあります。

3.雇用契約上の労働債務、生活保護法に基づく保護受給権、公営住宅入居者の使用権も、相続されません。

4.生命保険金、死亡退職金、遺族給付などは、被相続人の死亡を原因とするが、相続ではなく契約あるいは法律の規定に基づき、相続人などが固有に取得するものです。これらは相続財産を構成しないから、一般に相続の問題は生じません。

5.生命保険金は、生命保険契約において、被相続人を被保険者とし相続人(たとえば、妻や子)を受取人に指定した場合、被保険者の死亡により支払われます。この保険金が、相続財産になるか否かは契約内容により決まり、相続財産となる場合は限られています。

6.第一に、受取人を相続人中のある特定の者とした場合には、相続人以外の第三者を受取人とした場合と同様、その保険金取得は保険契約に基づくものであって相続によるものではないので、保険金は相続財産ではありません。第二に、受取人を「相続人」と指定した場合、判例は、特段の事情のない限り、保険金取得は相続によるものではなく、保険契約に基づくものとしています。

7.また、特段の事情のない限り、右の指定は、相続人が受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとの指定を含むとしています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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