埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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不動産登記手続きについてをご説明しています。
不動産(土地・建物)が、相続・贈与・財産分与・売買などで、所有権が移転した場合は、所有権移転登記が必要です。いわゆる不動産登記名義変更です。
不動産登記(抵当権抹消登記・抵当権設定・名義人住所変更など)おまかせください。抵当権抹消登記は、東武スカイツリーライン沿線で最安値のトップクラスです。
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例:土地1筆・建物1棟 → 12,800円、土地2筆・建物1棟 → 15,800円
担保物権は、債権の担保を目的として存在します。
したがって、債権のないところに担保物権だけが存在することは不可能です。
これを、担保物権の附従性といいます。
抵当権も、担保物権の一つですから、附従性があります。
銀行などからの借入金を弁済すれば、債権がなくなりますから、当然抵当権も附従性により、消滅します。
銀行などからの借入金を弁済すれば、抵当権の抹消登記に必要な書類が届きます。
送付される必要書類一式は、次のものです。
(1) 登記原因証明情報
たとえば、抵当権解除証明書、抵当権付債権弁済証書などです。
(2) 登記識別情報あるいは登記済証
登記済証は、抵当権設定契約証書などです。
(3) 資格証明書
銀行などの代表者の、資格を証する証明書です。
たとえば、現在事項一部証明書などです。
(4) 委任状
銀行などの代表者の、氏名・押印をご確認ください。
抵当権の抹消登記を、ご自分でなされる場合は、不動産の記入などを忘れないでください。
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