越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「遺言能力・共同遺言」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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総説

  1. 遺言能力を欠く者がした遺言書は無効です。遺言能力は、遺言のときに有していれば足り、その後、遺言能力を喪失しても遺言の効力に影響はありません。
     
  2. 遺言能力の有無は、その性質上、個々の事案ごとに判断せざるをえません。裁判例は、基本的には遺言能力を受理弁識能力とし、遺言時において、遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力を有していなければならないとしています。

遺言能力を認めた事例

  1. 84歳の高齢者がした公正証書遺言につき、財産は全部長男にやる旨の口授をした当時の遺言者には、軽度の多発性脳梗塞がみられるものの、脳血管性痴呆と診断することはできないとする医師の鑑定を採用し、遺言者には遺言の趣旨を口授し、公証人の筆記の正確なことを承認する能力があったものと認めた事例があります(東京高等裁判所判例 平成10年2月)。
     
  2. 加齢にともなう知的老化の兆候が認められる94歳の高齢者がした公正証書遺言につき、遺言書作成の際の医師の判断、公証人とのやり取りのほか、遺言の内容が打合わせ済みであったこと等、その後の治療経過などから遺言能力が、あったものと認められます。そして、遺言者が事前に了承していた遺言の内容を、公証人から各条読み聞かせられたのに対し、その都度自ら口頭で「その通り相続させる」と返答して作成したもので、当該遺言に方式上の瑕疵はありません(東京高等裁判所判例 平成10年8月)。

遺言能力を認めなかった事例

  1. 妻に全財産を相続させる旨の自筆証書遺言をしていた遺言者が、その後妻の生存中にした妹に全財産を相続させる旨の公正証書遺言につき、遺言者がうつ病・認知症であり、遺言当日に不穏な行動がなかったとしても、うつ病・認知症や投薬の影響で判断能力が減弱した状態にあり、遺言事項を具体的に決定し、法律効果を弁識するのに必要な判断能力を備えていたとは言えないとした事例があります(東京高等裁判所判例 平成25年3月)。
     
  2. また、92歳の高齢者がした公正証書遺言につき、遺言書作成の半年前には、遺言者の記憶障害などの精神障害の程度は顕著であり、遺言者自身が財産の管理、処分ができる状態ではなく、公正証書遺言の内容や、遺言者の心理検査や医師による診察の結果などを、踏まえると、遺言者が遺言の内容(相続財産の内容や分配方法など)を理解する能力を有していたとは言えないとされた事例があります(大阪高等裁判所判例 平成30年6月)。

共同遺言の禁止

  1. 遺言は、各自が単独で、その自由な立場ですべきものですから、二人以上の者が同一の証書で共同遺言をすることは禁止されています。
    共同遺言の禁止は、いずれの方式による遺言にも適用されますが、実際上、自筆証書遺言の場合に、問題になります。
     
  2. たとえば、夫婦が互いのことを考え、自筆証書遺言をしようと同一の証書に連名で遺言をすると無効になります。もっとも、夫婦が別々の遺言書を、同一の封筒に入れてあるような場合では、共同遺言とは言えません。
     
  3. 判例は、契印された4枚綴りの紙に3枚目までが、夫甲が自己所有の特定不動産をこの家の二名に遺贈する旨の甲の遺言書の形式をなし、4枚目は、妻乙が、自己所有の特定不動産を、この家の1名に遺贈する旨を遺言書の形式をなしていた自筆証書遺言につき、次のように判断しました。すなわち、各人の遺言書をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、共同遺言にあたらないとしています(最高裁判所判例 平成5年10月)。
     
  4. 共同作成名義の遺言について、その一方に方式違背がある場合、判例は、甲が妻乙との連名で、甲が子供らにどの不動産を与えるかを記載し、最後の項目にその財産は両親がともに死亡したのちに行い、父が死亡したときは、まず母が全財産を相続する旨の自筆証書遺言をした事案があります。
     
  5. この事案について、遺言者は、全文を甲が自署し乙の署名も代書したもので、乙について氏名を自署しない方式の違背があるが、なお共同遺言にあたるとして、その全体を無効としています(最高裁判所判例 昭和56年9月)。
     
  6. 夫の不動産を、子に与える旨の夫婦共同作成名義の自筆遺言証書につき、一見共同遺言のような形式となっていますが、夫が妻の知らない間に単独で作成し、妻も同じ意思であることを示す趣旨から、自己の氏名の下に妻の名を書き加えたものであって、夫の単独遺言として有効としたものがあります(東京高等裁判所決定 昭和57年8月)。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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