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相続人についての法文を詳しく解説しています。
1.被相続人Aの子Bは相続人となるが、Bが、相続前に死亡したりして相続権を失った場合は、Bの子Cが、相続人となります。これを、代襲相続といいます。被相続人の子である限り、実子(嫡出子、非嫡出子)であると、養子であるとを問いません。
2.代襲者は、子の子です。配偶者は代襲相続することができません。子の子であっても、被相続人の直系卑属でないときは、同じく、代襲相続をすることができません。子の子であって、被相続人の直系卑属ではないという事態は、養子縁組前に生まれた養子の子と養親との間に生じます。
3.代襲者は、被相続人から廃除されておらず、または被相続人との関係で、欠格でないことを要します。そうでないと、被相続人を相続することができないからです。
4.代襲原因は、三つに限定されています。第一は、子が被相続人より先に死亡するか、被相続人と同時に死亡する場合です。第二に、相続欠格事由によって、相続権を失った場合です。第三に、相続廃除の場合です。
5.なお、代襲相続の時点で、胎児として存在する限り、代襲原因発生時に胎児として存在していなくても、代襲相続が可能です。例えば、被相続人に対して、詐欺または強迫によって、自己に有利な遺言を書かせた相続人が、欠格となった場合において、この時点では右相続人に胎児すらいなかったが、被相続人死亡の時点では胎児が存在したときは、この胎児も代襲者となり得ます。
6.代襲者に代襲原因が生じると、さらに代襲相続が生じます。例えば、被相続人A、その子Bが相続前に死亡したので、Bの子Cが代襲しましたが、Cにも代襲原因が生じた場合、Cの子Dが、Cを代襲してAを相続します。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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