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相続人についての法文を詳しく解説しています。
1.被相続人の子、その代襲相続人または再代襲相続人がいないときは、第二順位として直系尊属が、相続人となります。直系尊属が、全員相続人となるのではなく、親等の近い者だけが相続人となります。
2.父母、祖父母、曾祖父母、玄祖父母のいずれもが、生存しているときは、父母だけが(共同)相続人となります。祖父母は、父母の双方が死亡しているときに、はじめて相続人となります。曾祖父母は、父方の祖父母および母方の祖父母の全員が死亡していないと、相続人とはなれません。
3.被相続人が養子である場合、特別養子でないかぎり、縁組によって実方親族との血縁関係が存続するがゆえに、直系尊属には、実方の直系尊属と養方の直系尊属とが含まれます。なお、直系尊属には、代襲相続が認められていません。
4.被相続人の兄弟姉妹が、第三順位の相続人です。相続分の関係では、両親を共通する兄弟姉妹と、親の一方だけを共通する兄弟姉妹とで扱いが異なっています。兄弟姉妹は、遺留分を有せず、相続人廃除の対象とはならない点で、他の相続人と異なっています。
5.兄弟姉妹には、一回だけ代襲相続が認められます。昭和55年改正前には、代襲者が死亡したり相続欠格の場合も、被相続人の子・孫らと同様に、再代襲相続が認められていました。このため、相続人が50人を超える例も生じたといわれ、相続をめぐる法律関係が、きわめて複雑化するため、一回に制限されました。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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