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1.自然人は、出生によって、はじめて権利能力を取得します。この原則を堅持すると、被相続人死亡の直後に出生した者、例えば、父親死亡の直後に出生した嫡出子は、相続人となることができない結果となります。
2.この不都合を避けるために、相続開始時に、胎児として母親のお腹に存在する子を、出生してはいないけれども、相続人として扱っています。ただし、死産の場合には、権利能力に関する擬制が消滅します。
3.胎児が、相続について権利能力を認められるとして、その時期がいつかについては見解が分かれています。いわゆる(法定)停止条件説または人格遡及説と(法定)解除条件説または制限人格説の、対立があります。
4.前者は、胎児が生きて生まれてはじめて遡及的に、権利能力を認める立場です。後者は、相続の開始と同時に胎児に権利能力を認めるが、死産の場合には、遡及的に権利能力が消滅すると構成する見解です。
5.解除条件説をとると、相続の場合、一度胎児を加えて遺産分割をやったところ、死産であったがために、胎児に帰属した財産につき、改めて分割をやり直すという不安定な事態が観念的には、生じ得ます。
6.逆に、停止条件説によると、出生までに行われた遺産分割は、当事者の一部を除外したものとして無効となります。そして、無効な分割協議に基づいて取得した権利を処分している場合には、第三者に影響するところが大きいとの欠点があります。
7.判例は、古くに前者の立場をとったものがみられます(ただし、家督相続がらみ)。また不法行為について、この立場をとっています。
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1.被相続人Aの子Bは相続人となるが、Bが、相続前に死亡したりして相続権を失った場合は、Bの子Cが、相続人となります。これを、代襲相続といいます。被相続人の子である限り、実子(嫡出子、非嫡出子)であると、養子であるとを問いません。
2.代襲者は、子の子です。配偶者は代襲相続することができません。子の子であっても、被相続人の直系卑属でないときは、同じく、代襲相続をすることができません。子の子であって、被相続人の直系卑属ではないという事態は、養子縁組前に生まれた養子の子と養親との間に生じます。
3.代襲者は、被相続人から廃除されておらず、または被相続人との関係で、欠格でないことを要します。そうでないと、被相続人を相続することができないからです。
4.代襲原因は、三つに限定されています。第一は、子が被相続人より先に死亡するか、被相続人と同時に死亡する場合です。第二に、相続欠格事由によって、相続権を失った場合です。第三に、相続廃除の場合です。
5.なお、代襲相続の時点で、胎児として存在する限り、代襲原因発生時に胎児として存在していなくても、代襲相続が可能です。例えば、被相続人に対して、詐欺または強迫によって、自己に有利な遺言を書かせた相続人が、欠格となった場合において、この時点では右相続人に胎児すらいなかったが、被相続人死亡の時点では胎児が存在したときは、この胎児も代襲者となり得ます。
6.代襲者に代襲原因が生じると、さらに代襲相続が生じます。例えば、被相続人A、その子Bが相続前に死亡したので、Bの子Cが代襲しましたが、Cにも代襲原因が生じた場合、Cの子Dが、Cを代襲してAを相続します。
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1.被相続人の子、その代襲相続人または再代襲相続人がいないときは、第二順位として直系尊属が、相続人となります。直系尊属が、全員相続人となるのではなく、親等の近い者だけが相続人となります。
2.父母、祖父母、曾祖父母、玄祖父母のいずれもが、生存しているときは、父母だけが(共同)相続人となります。祖父母は、父母の双方が死亡しているときに、はじめて相続人となります。曾祖父母は、父方の祖父母および母方の祖父母の全員が死亡していないと、相続人とはなれません。
3.被相続人が養子である場合、特別養子でないかぎり、縁組によって実方親族との血縁関係が存続するがゆえに、直系尊属には、実方の直系尊属と養方の直系尊属とが含まれます。なお、直系尊属には、代襲相続が認められていません。
4.被相続人の兄弟姉妹が、第三順位の相続人です。相続分の関係では、両親を共通する兄弟姉妹と、親の一方だけを共通する兄弟姉妹とで扱いが異なっています。兄弟姉妹は、遺留分を有せず、相続人廃除の対象とはならない点で、他の相続人と異なっています。
5.兄弟姉妹には、一回だけ代襲相続が認められます。昭和55年改正前には、代襲者が死亡したり相続欠格の場合も、被相続人の子・孫らと同様に、再代襲相続が認められていました。このため、相続人が50人を超える例も生じたといわれ、相続をめぐる法律関係が、きわめて複雑化するため、一回に制限されました。
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1.被相続人の配偶者は、常に相続人となります。そして、血族相続人が誰であっても、この者と常に同順位で共同相続をします。離婚に際して、財産分与が財産関係の清算を行うように、婚姻の死亡解消に際して、相続という方法で、財産関係の清算を行うものです。
2.配偶者が、相続人となり得るためには、婚姻届を出していなければなりません。相続人が戸籍から一応推定し得るのでなければ、取引の安全を害するからです。内縁配偶者に相続が認められない点は、配偶者との法的差異として現存しているのです。
3.子がなく、ともに両親が死亡しているAB夫婦が、例えば同一交通事故で死亡した場合、配偶者として相互に相手方を相続することはありません。Aについては、その兄弟姉妹とその代襲相続人が相続します。また、Bについては、その兄弟姉妹とその代襲相続人が相続します。
4.前述のように、戸籍に現れない内縁配偶者に、相続権を認めることはできません。内縁が破綻によって解消する場合には、財産分与請求権の類推適用が一般に肯定されています。そこで、財産分与の類推適用によって、死亡解消の生存内縁配偶者を保護するのも、一つの方法です。
5.しかし、財産分与は、財産の清算以上の内容をも含んでいることを考えると、必ずしも適切ではありません。最高裁は、死亡した内縁配偶者の子から、生存内縁配偶者に対する遺産にかかる家屋の明渡請求に対して、共有持分権に基づく居住を保証することによって、共有理論による解決を志向しました。
6.その後、最高裁は、内縁関係の死亡解消の際には、前述のように、権利内容が異なることを根拠に、財産分与の類推適用を否定しました。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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美馬 克康(みま かつやす)
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