越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺留分

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺留分について、「遺留分制度」を解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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総説

  1. 被相続人は、遺贈や特定財産承継遺言、相続分の指定または生前贈与などにより、自己の財産を自由に処分することができます。
     
  2. 一方において、民法は相続人の生活保障や相続人間の公平な分配の確保などという観点から規定を設けています。
     
  3. 被相続人の自由な財産処分について制限を加え、一定範囲の相続人に一定額の財産を取得する権利を保障するものとしての遺留分の制度を設けています。
     
  4. 遺留分制度は、平成30年改正により大幅な見直しが行われました。

平成30年改正前の遺留分減殺請求権

  1. 平成30年改正前の遺留分制度においては、遺贈や生前贈与などにより、遺留分を有する相続人(遺留分権利者)の遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者は、これらの遺贈などを一定の範囲で「減殺」して(遺留分減殺請求権)、遺留分権利者が保持すべき財産を取り戻すことができるとされ(現物返還の原則)、例外的に相手方には価額弁償の抗弁が認められていました。
     
  2. 判例・通説は、遺留分減殺請求権の法的性質につき、その行使の意思表示があれば当然に減殺の効力を生じ、遺留分を侵害する遺贈などは、その範囲内で執行し、遺留分に相当する当該目的物の権利は減殺請求をした遺留分権利者に帰属するとする形成権・物件的効果説を採用していました。
     
  3. その結果、遺贈などの目的物は、遺留分権利者と遺贈などを受けた者との共有となるケースが多く生じ、たとえばその目的物が事業用財産であるときは、円滑な事業承継が困難となること、また共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせることになることなどの指摘がありました。

平成30年改正後の遺留分侵害額請求権

  1. 平成30年改正では、遺留分に関する権利(遺留分侵害額請求権)の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとされました。
     
  2. これにともない遺留分減殺請求権の行使による遺贈などの減殺を前提とした民法の各規定が逐次改められました。
     
  3. その結果、改正後の「遺留分」は一定の相続人が、相続につき価額において法律上取得することが最低限保障されている相続財産の一定の価値的割合を、意味するものになりました。
     
  4. また、新しく遺留分および遺留分侵害額の算定方法が規定されました。
     
  5. さらに、特定財産承継遺言により、財産を承継した相続人および相続分の指定を受けた相続人も受遺者と同様、遺留分侵害額請求の相手方となることが規定されるなど、改正前には必ずしも明確でなかった点についても明文化されました。
     
  6. 改正後においても、この遺留分侵害額請求権は形成権であり、行使上の一身専属権として遺留分権利者が受遺者などに対し、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしない限り、遺留分権利者と受遺者などとのあいだに、遺留分侵害額に相当する金銭債権は発生しません。
     
  7. 金銭の支払い請求となれば遺留分権利者としての権利の行使が容易になる反面、受遺者などによっては、すみやかにその支払いをするのが困難な場合もあります。
     
  8. 遺言にあたっては、遺留分侵害額請求権の行使の可能性、受益相続人または受遺者の支払い能力の有無などを考えておく必要があります。
     
  9. 平成30年改正後の遺留分に関する規定は、その施行日である令和元年7月1日以後に開始した相続について適用され、施行日前に開始した相続については、なお従前の例によるものとされています。
民法1046条
  1. 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
  2. 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
    1. 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額
    2. 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
    3. 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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