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相続人法文詳解

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相続人についての法文を詳しく解説しています。

配偶者の相続権

1.被相続人の配偶者は、常に相続人となります。そして、血族相続人が誰であっても、この者と常に同順位で共同相続をします。離婚に際して、財産分与が財産関係の清算を行うように、婚姻の死亡解消に際して、相続という方法で、財産関係の清算を行うものです。

2.配偶者が、相続人となり得るためには、婚姻届を出していなければなりません。相続人が戸籍から一応推定し得るのでなければ、取引の安全を害するからです。内縁配偶者に相続が認められない点は、配偶者との法的差異として現存しているのです。

3.子がなく、ともに両親が死亡しているAB夫婦が、例えば同一交通事故で死亡した場合、配偶者として相互に相手方を相続することはありません。Aについては、その兄弟姉妹とその代襲相続人が相続します。また、Bについては、その兄弟姉妹とその代襲相続人が相続します。

4.前述のように、戸籍に現れない内縁配偶者に、相続権を認めることはできません。内縁が破綻によって解消する場合には、財産分与請求権の類推適用が一般に肯定されています。そこで、財産分与の類推適用によって、死亡解消の生存内縁配偶者を保護するのも、一つの方法です。

5.しかし、財産分与は、財産の清算以上の内容をも含んでいることを考えると、必ずしも適切ではありません。最高裁は、死亡した内縁配偶者の子から、生存内縁配偶者に対する遺産にかかる家屋の明渡請求に対して、共有持分権に基づく居住を保証することによって、共有理論による解決を志向しました。

6.その後、最高裁は、内縁関係の死亡解消の際には、前述のように、権利内容が異なることを根拠に、財産分与の類推適用を否定しました。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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