越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言執行

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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言執行について、はじめての方でもわかりやすいように解説しています。

 

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総説

  1. 遺言者は、遺言によって遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます。
     
  2. 執行事項を定めた遺言と同じ遺言でも、遺言執行者を指定するのみの別の遺言でも差し支えありません。
     
  3. その指定がない場合には、相続人その他の利害関係人は家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申立てることができます。

遺言執行者の指定

  1. 遺言の執行は、相続人が行なっても差し支えなく、遺言執行者の指定または選任は必ずしも要しません。ただし、認知・相続人の廃除またはその取消しは、遺言執行者がその手続きを行わなければなりませんので遺言執行者の指定また選任を要します。
     
  2. 遺言者は、遺言で一人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます。遺言執行者の指定または指定の委託は、必ず遺言ですることを要します。
     
  3. 指定の委託を受けた第三者が遺言執行者を指定し、または指定の委託を辞退するときは、その旨を相続人に通知しなければなりません。
     
  4. 遺言執行者は自然人に限らず法人でも差し支えありません。また、相続人、受遺者および当該遺言における証人も遺言執行者になることができると解されています。
     
  5. 他方、未成年者と破産者は遺言執行者になることはできません。未成年者または破産者に当たるか否かは就職承諾時を基準に判断されますので、遺言書作成時に未成年であっても、就職承諾時に成年に達していれば有効です。
     
  6. 遺言執行者に指定された者は、就職を承諾することも拒絶することも自由です。指定された者がいつまでも就職するかどうかを決めない場合は、相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定めて就職を承諾するか確答すべき旨を催告することができます。そして、その期間内に相続人に対して確答しないときは、就職を承諾したものとみなされます。

遺言執行者の選任

  1. 遺言執行者の指定がないとき、または指定された者が就職を承諾せず、あるいは辞任、死亡などで遺言執行者がいなくなったときは、相続人その他の利害関係人は、家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を申立てることができます。遺言執行者の選任の要否は遺言の内容に照らして判断されますが、遺言の無効が形式上一見して明かでない限り、申立てを却下すべきではないとされています。
     
  2. 遺言執行者を誰に選任するかは家庭裁判所の裁量によりますが、審判にあたっては遺言執行者となるべきものの意見を聞く必要があります。選任の審判に対しては、不服申立てはできません。

遺言執行者の解任・辞任

  1. 遺言執行者として指定または選任された者がその任務を怠ったとき、その他正当な事由があるとき、利害関係人はその解任を家庭裁判所に請求することができます。解任事由には任務の懈怠のほか、疾病、長期不在などが含まれます。
     
  2. 遺言執行者は正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。

条文および判例

民法1006条
  1. 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
  2. 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
  3. 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
判例

「遺言の全部を公共に寄与する」との遺言は、その目的を達成することのできる、団体などに、その遺産の全部を包括遺贈する趣旨であると解されます。

遺言執行者指定の遺言とあわせれば、遺言者自らが具体的な受遺者を指定せず、その選定を遺言執行者に委託する内容を含むことになります。

遺産の利用目的が、公益目的に限定されているうえ、被選定者の範囲も前記の団体などに限定されています。

そのいずれが受遺者として選定されても遺言者の意思と離れることはないから、本件遺言の効力は否定されません(最高裁判所判例 平成5年1月19日)。

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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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